相続放棄のための必要書類には、相続放棄する方に共通な書類と、相続放棄する申述人ごとに必要な書類があります。

共通な書類
まず、相続放棄の手続きに必要な書類ですが、相続放棄申述書は、裁判所のサイトにPDFファイルで用意されていますので、ダウンロードすることができます。
この相続放棄申述書に、被相続人の住民票除票か戸籍附票を添付します。
また、自分が相続人であることを証明するために、自分の戸籍謄本も添付する必要があります。

つまり、共通の書類としては「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票か戸籍附票」「自分の戸籍謄本」が必要になるということです。

その他に、相続放棄をする申述人ごとに必要となる書類がありますので、次にその書類を説明します。

相続放棄をする申述人ごとに必要となる書類

配偶者が相続放棄する場合
:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

子が相続放棄する場合
:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

孫が相続放棄する場合
:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 と 被代襲者(配偶者または子)の死亡の記載のある戸籍謄本

親が相続放棄する場合
:被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 と 配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

祖父母が相続放棄する場合
:被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 と 配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 と 被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本

兄弟姉妹が相続放棄する場合
:被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 と 配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 と 被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本

甥・姪が相続放棄する場合
:被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 と 配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 と 被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本 と 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

このように、相続順位が低くなるにつれて必要な書類も増えていきます。

※なお、情報の正確性を期するために、弁護士などの専門家にご相談ください。