あとあと問題が起こらないように、弁護士に遺言の執行をお願いしたいと考える方は結構いると思います。
そこでどれぐらいの遺産総額ならどの程度の弁護士費用がかかるのか、このページで「遺言執行の弁護士費用」に関してわかりやすく解説いたします。
遺言執行の弁護士費用
遺言執行の弁護士費用は、遺産総額ごとに下記の計算式に基づいて計算されます。
遺産総額が300万円以下の場合は、弁護士費用は30万円となります。
遺産総額が300万円から3000万円の場合は、遺産総額の2%+24万円となります。
遺産総額が3000万円から3億円の場合は、遺産総額の1%+54万円となります。
遺産総額が3億円の場合は、遺産総額の0.5%+204万円となります。
遺産総額 | 弁護士費用 |
---|---|
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え、 3000万円以下の場合 |
2%+24万円 |
3000万円を超え、 3億円以下の場合 |
1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
ただしこの計算方法は、遺言書通りに遺産分割される場合であり、相続人の誰かが争うような場合には適用されませんのでご注意ください。
遺言執行の弁護士費用の自動計算のページで、遺産総額に基づく弁護士費用が簡単にわかりますので、ご参照ください。
遺言執行の弁護士費用の早見表
遺産総額 | 弁護士費用 |
---|---|
100万円 | 30万円 |
300万円 | 30万円 |
1,000万円 | 44万円 |
3,000万円 | 84万円 |
5,000万円 | 104万円 |
1億円 | 154万円 |
3億円 | 354万円 |
5億円 | 454万円 |
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