相続が発生したとき、相続人は3つの選択肢の中からいずれかを行使することができます。
土地の所有権などの権利と借金などの義務の両方を譲り受ける「単純承認」、被相続人の権利も義務も取得しない「相続放棄」、被相続人の借金額が不明な場合に必要な、相続財産と同等の価値の被相続人の借金も取得する「限定承認」です。
「相続放棄」または「限定承認」を選択する場合には、相続人は家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
このカテゴリーでは「相続放棄」に焦点をあて解説します。
相続が発生したとき、相続人は3つの選択肢の中からいずれかを行使することができます。
土地の所有権などの権利と借金などの義務の両方を譲り受ける「単純承認」、被相続人の権利も義務も取得しない「相続放棄」、被相続人の借金額が不明な場合に必要な、相続財産と同等の価値の被相続人の借金も取得する「限定承認」です。
「相続放棄」または「限定承認」を選択する場合には、相続人は家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
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