- 自分に落ち度がなく、離婚する気もないのに、別居中の妻に婚姻費用を払わなければならないのか
- 夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると民法に定められています。
これは夫婦には婚姻費用を分担する義務があるということです。妻が専業主婦で収入がない場合やパートで収入が少なく、夫の方が収入が多い場合は、夫が生活費を妻に渡さなければなりません。
これは、別居していても同じことです。
婚姻費用とは衣食住にかかる費用の他、医療費や子供の教育費など結婚生活でかかる費用の事です。夫に落ち度があるなしに関係なく、婚姻関係が続いている限りは夫婦の収入の割合に応じて、婚姻費用を分担していく必要があります。
婚姻費用は特に決まりがないので、夫婦双方の経済状況に応じて話し合いで決めます。話し合いに応じなかったり、支払いを拒否した場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てれば、調停で話し合って決めることになります。調停でも決まらなかった時は自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用を決定します。
婚姻費用は婚姻費用算定表を参考にして、金額が決定されています。