このページでは男の離婚弁護士の選び方についてお話しします。
一般に離婚の場合、妻が金銭を要求する側、夫が金銭を要求される側になります。
この違いが男の離婚の弁護士の選び方に大きな差を生みます。
離婚に強い弁護士のホームページを見ても妻側の弁護を中心に書かれているのが多いことがわかると思います。
なぜなら離婚において男の方の弁護は不利になるからです。
男の弁護をしても財産分与、婚姻費用などは夫から妻に支払われることが多く、親権でも不利です。
ですから弁護士は夫側より妻側の弁護をしたがります。
具体的に説明します。
例えば、結婚してから貯えた預金が3百万円あり小学生の子どもが一人いたとします。
夫の不倫が理由で妻側の弁護士から財産分与と不倫の慰謝料を合わせて6百万円と離婚を請求されたとします。
夫が弁護士に依頼し6百万円から3百万円に減額でき離婚が成立できたとします。
すると、妻は3百万円を手にすることができます。そしてその中から妻が依頼した弁護士に弁護士費用を支払うことになります。
しかし夫の方は、3百万円の預金がすべてなくなってしまいます。それどころか夫も夫が依頼した弁護士に弁護士費用を支払わなければなりません。
このように妻は弁護士に依頼してもお金が残るのが一般ですが、夫は弁護士に依頼してもお金が出ていくだけです。
そうなると、夫は弁護士に依頼したのに親権は取られ、お金は取られそのうえ弁護士費用も高額だ、ともめたりします。
ですから弁護士も男の弁護はあまりしたがらないのです。
これが男の離婚の難しいところです。
これは妻が不倫して夫から離婚を請求するという場合も同じです。
今度は不倫の慰謝料を妻に請求する側だから弁護士も喜んで引き受けてくれるだろう、と思われるかもしれませんが、一概にそうとは言えません。
これも具体的な例で説明します。
不倫の慰謝料として妻が2百万円支払うことになったとします。ところが結婚後に将来マンションを購入するのにと1千万円の貯えがあったとします。
そうすると1千万円の半分の5百万円が財産分与として妻が受け取る権利があります。不倫の慰謝料は2百万円ですから差し引き3百万円を妻が受け取ることになるのです。つまり、妻の不倫が原因で夫が離婚を請求しても夫から妻に3百万円支払うことになるのです。
こうなると夫は何のために弁護士に依頼したんだ、というようにもめる原因になるのです。
ですから、どちらにしても男の離婚の弁護士は探すのが難しいのです。
このような状況を理解し、弁護士を探せれば、弁護士も安心して依頼を受けることができますが、このような状況を知らないと後々もめる原因になりますので男の離婚弁護は受けたがりません。
男の離婚で弁護士を探す際にはこのようなこともあることを参考にしてください。