- 夫がギャンブルにはまっていて、生活費を入れない。ギャンブル癖を理由にして離婚できるのか。
- 生活費を長期間入れない場合は悪意の遺棄または婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚できると思われます。
しかし、生活費を入れないと言っても短期間であり、婚姻を継続しがたい重大な自由に当たらない場合は、難しいと思われます。
ただし、離婚の最大の理由は「性格の不一致」ですので、理由はどうあれ、離婚したいと思えば離婚は可能です。
「性格の不一致だけで離婚は可能か?」、「離婚原因の第一位は「性格の不一致」」のページも参考にしてください。
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