離婚する際に気になるひとつに、離婚協議の最中に夫が財産を処分してしまわないか、ということがあります。

そこで預金を勝手に引き出されないように通帳を持って家を出ていく、というのがあります。

その際、妻は逮捕されてしまわないのか?以下のようなアンケート調査を行ってみました。
※ 調査期間:2016年2月15日から16日、回答者:全国の30歳以上の男女、回答数:440

Q.妻が夫名義の通帳・印鑑・キャッシュカードを持って家を出ていき離婚を要求してきました。
夫は妻に通帳管理を任せており、妻はその通帳から生活費の出し入れや定期預金の積み立てなどを行っていました。
妻は「離婚が成立するまではせっかく貯めたお金を夫に使われてしまうかもしれない」と通帳・印鑑・キャッシュカードを返してくれません。
通帳からお金は引き出されていないようですが、警察に訴えれば妻を逮捕させることは可能だと思いますか。
あなたが思う方を選択してください。

妻が通帳を持って家を出て行った

逮捕してもらえると思う:28.6%
逮捕させるのは無理だと思う:71.4%

逮捕してもらえるという方が約3割もいました。

他人の物を持っていくのは犯罪ですから、逮捕してもらえると思っても無理はありません。

しかし現実的にはどうなのでしょうか。

夫の自分が通帳を持って出ていかれたらどうするかを考えてみました。




本来なら仮差押え

私なら妻が通帳を持って家を出て行って離婚を要求して来たら、まずは銀行に連絡をして、通帳から預金を引き出されるのを阻止します。

これで妻も私も預金を引き出すことはできなくなります。

その上で、印鑑の変更、通帳・キャッシュカードの再発行を行います。

全て無くしてしまったわけですから、再発行までは時間がかかるでしょうが、自分名義の通帳ですから、その点は問題ないと思います。

ということで、夫に預金を引き出されないように通帳などを持って出て行っても、時間稼ぎにしかなりません。

本当に預金を引き出されるのを阻止したいのであれば、弁護士に依頼し仮差押えするという方法もありますので、弁護士に相談してみてください。

逮捕してもらえるか

さて逮捕してもらえるかという点ですが、逮捕させるのは無理だと思うという方が7割もいる通り、現実的にはよほどのことがない限り、警察が逮捕してくれることはないと思います。

夫婦間のことですので、民事不介入というわけです。

日常的に妻が管理していた通帳ですし、夫婦の共有財産が入っている通帳です。

それに勝手に引き出しているわけではなく、上記の通り、銀行に連絡すれば実害は発生しません。

このアンケートの条件では逮捕に動いてくれるとは思えません。

ただ逆にだからと言って通帳を持って家を出るのは、相手の感情を必要以上に逆立てるだけで、その後の離婚協議も難航するかもしれません。

まず行動をする前に、弁護士に夫名義ではあるが夫婦の共有財産を保全する方法などを相談し対策してはいかがでしょうか。

同時にその他のアンケートも行っています。よろしければご覧ください。
Q1.死亡退職金は内縁の妻か戸籍上の妻か?
Q2.妻が通帳を持って家を出て行ってしまったら?
Q3.離婚したら連帯保証人から外れるか?
Q4.養育費はいくらもらえる?
Q5.財産分与に税金はかかるか?




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