以下のようなケースの場合に着手金は戻ってくるでしょうか。
弁護士に協議離婚の交渉を依頼した。
着手金として40万円支払った。
翌週、弁護士は別居中の配偶者に内容証明郵便を送った。
その後は何も交渉はしていなかった。
経過報告もなかったため、弁護士に対する不信感が増した。
そして弁護士が何もしていないうちに、夫の両親の仲介で協議離婚が成立した。
元夫にこちらの弁護士からなにかコンタクトはあったか聞いたが、内容証明郵便以外は何もなかったという。
内容証明郵便以外動いていないのだから、40万円の着手金は高いと思う。
そこで弁護士に着手金の一部を返してもらいたいと思うが、可能か。
この場合、着手金は返してもらえるでしょうか?
委任契約違反?
基本的には着手金の返還は期待できないでしょう。
委任契約上あなたはいつでも弁護士を解任することができます。
ただし、交渉も大詰めというところで解任されたのでは弁護士も商売あがったりですので、弁護士報酬全部を請求するという委任契約になっていると思います。
ですからいつでも解任できますが、弁護士報酬を払わずに済むとかの問題ではありません。
ですから極端な話、弁護士が「今準備しているところ」と言えば、相手に対して何も行動していなくても通ります。
しかしそれでは依頼者に不利になります。
だからいつでも依頼者は弁護士を解任できるという委任契約になっています。
この弁護士はなにもしてくれないな、と思って不信感が増せば、無駄なお金をつぎ込まず解任し、そこまでの費用を清算し、着手金の一部でも返してもらいましょう。
それを解任せず勝手に自分で交渉を進めて終わらせたら、逆に弁護士報酬全部を請求されかねません。
委任契約ということを理解し、弁護士に委任しましょう。
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