人事訴訟事件の概況 -平成21年1月~12月-によると、離婚裁判の平均審理期間は10.7ヶ月になります。
判決がでるまでの平均期間は14.9ヶ月になります。
ですから、離婚裁判の場合は弁護士とは1年以上の長丁場になることを理解し、あなたに合った弁護士を選んでください。
離婚裁判での離婚判決は91%
離婚裁判での判決の場合、離婚判決は91%となります。
ですから約9割は離婚できることになります。
逆に考えると1割は離婚できないことになります。
離婚裁判中に判決が出る前に和解するケースも46%ありますので、離婚裁判を起こした何%が離婚できたかの正確な数字はわかりませんが、離婚裁判では9割は離婚できると考えておけばよいでしょう。
離婚裁判の弁護士費用はどうなる
離婚調停から離婚裁判に移行するのですが、ここでは3つのケースについて考えたいと思います。
まず一つ目は、離婚調停をお願いした弁護士に引き続き離婚裁判をお願いするケースです。
多くの弁護士は引き続き訴訟を引き受ける場合、着手金は安く設定されています。
ただしやすく設定していない弁護士もいますので、その辺は気をつけてください。
離婚調停で着手金30万円を払いました。離婚調停が不成立で離婚訴訟を引き続きお願いしました。
離婚訴訟の着手金は30万円です。
ケース1.引き続き離婚訴訟を引き受ける場合は着手金が発生しない弁護士の場合
離婚訴訟の着手金はゼロ
ケース2.引き続き離婚訴訟を引き受ける場合は、離婚訴訟の2分の1の着手金とする場合
離婚訴訟の着手金は30万円の2分の1の15万円となります。
ケース3.引き続き離婚訴訟を引き受ける場合も離婚訴訟の着手金が発生する場合
離婚訴訟の着手金は30万円になります。
ケース1やケース2の弁護士は比較的利用者側に有利な条件になるので、ホームページなどにも注記されています。
ケース3の弁護士は、利用者側にあまり有利ではないので、注記していません。
例えば以下のような感じで弁護士費用が簡単に書かれています。
離婚調停の着手金30万円、離婚訴訟の着手金30万円
ケース1の弁護士の場合は、下記のような感じで書かれています。
離婚調停の着手金30万円、離婚訴訟の着手金30万円
(ただし、離婚調停から引き続き離婚訴訟を引き受ける場合は着手金が発生しない)
このような書き方がされています。
ですから費用の記載には注意してください。
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