男女の法律問題に関するイメージ調査を行いましたのでご報告いたします。
※ 調査期間:2016年2月15日から16日、回答者:全国の30歳以上の男女、回答数:440
アンケートの回答者には下記のように、正解不正解を問うアンケートではないことを強調しています。
全5問すべて選択式の簡単なアンケートです。
正解不正解を問うアンケートではありません。あなたが思った選択肢を選んでください。
アンケートにご協力お願いします。
アンケートは全部で5問です。
Q1.死亡退職金は内縁の妻それとも戸籍上の妻?
Q2.妻が通帳を持って家を出て行ってしまったら?
Q3.離婚したら連帯保証人から外れるか?
Q4.養育費はいくらもらえる?
Q5.財産分与に税金はかかるか?
死亡退職金は内縁の妻それとも戸籍上の妻
Q1.10年間一緒に暮らしていた男性が死亡し会社から死亡退職金が支払われることになりました。
しかしその男性にはまだ離婚が成立していない15年前から別居している戸籍上の妻(配偶者)がいました。
死亡退職金を受け取る資格はどちらにあると思いますか。あなたが思う方を選択してください。
別居中の戸籍上の妻:68.2%
男性が死亡するまで一緒に暮らしていた内縁の妻:31.8%
約7割の方が別居中の戸籍上の妻と答えました。戸籍上の妻は強いということでしょうか。
私も初めはそう思いました。
しかし法律的にはそうとも言えないようです。
内縁の妻が死亡退職金を受け取った例もあるようです。
というより、夫が勤めていた会社の就業規則にもよりますが「国家公務員退職手当法の規定」や「労働基準法第施行規則第42条,同規則第43条の順位による」などの規則では、長く別居している戸籍上の妻よりは長く同居し生計を共にしている内縁の妻の方が有利なようです。
妻が通帳を持って家を出て行ってしまった
Q2.妻が夫名義の通帳・印鑑・キャッシュカードを持って家を出ていき離婚を要求してきました。
夫は妻に通帳管理を任せており、妻はその通帳から生活費の出し入れや定期預金の積み立てなどを行っていました。
妻は「離婚が成立するまではせっかく貯めたお金を夫に使われてしまうかもしれない」と通帳・印鑑・キャッシュカードを返してくれません。
通帳からお金は引き出されていないようですが、警察に訴えれば妻を逮捕させることは可能だと思いますか。
あなたが思う方を選択してください。
逮捕してもらえると思う:28.6%
逮捕させるのは無理だと思う:71.4%
これは逮捕はできないと考えている方の方が約7割と多いです。
勝手に預金を引き出しているわけでもありませんし、妻に預金を引き出されるのを防ぐのであれば、通帳、印鑑、キャッシュカードの紛失を銀行に届ければ口座は止められます。
そのあとで再発行していただければよいのではないでしょうか。
逆に妻も夫に預金を引き出されないためとして通帳などを持ち出すのは、再発行などをしたもらうまでの多少の時間稼ぎにしかならないでしょう。
本当に使われるのを阻止したいのであれば、弁護士に依頼し仮差押えという方法もあります。
離婚したら連帯保証人から外れる
Q3.住宅ローンの残高は夫が支払うという約束で家には夫が住み続け円満に離婚が成立しました。
離婚した元妻は実家で暮らしています。
住宅ローンは夫の名義で全額借りていますが、契約する際に夫の連帯保証人に妻がなっていました。
離婚した場合に妻の連帯保証人はどうなると思いますか。
あなたが思う方を選択してください。
離婚したのだから妻は連帯保証人でなくなる:19.1%
離婚しても妻は連帯保証人のままである:80.9%
夫が住宅ローンを組む時に普通に妻が連帯保証人になることが多くあります。
私が家を建てたときもそうでした。妻は専業主婦だったのですが、銀行員に妻を連帯保証人にするように言われ、何の問題もなく住宅ローンの書類が通りました。
さて、離婚した場合ですが、改めて聞かれると「あれっ、連帯保証人はどうなるんだろう?」と疑問に思うかもしれません。
これは離婚したからと言って自動的に連帯保証人から外れるということはないようです。
元夫が住宅ローンを払えなくなると連帯保証人の元妻に督促状が届くことがあります。
離婚する際に連帯保証人になっていないかも確認する必要がありそうです。
後半のQ4とQ5は次のページで公開いたします。
男女の法律問題に関するイメージ調査(2)をご覧ください。
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