離婚裁判がどれくらい時間がかかるかは、裁判所が発表している「人事訴訟事件の概況」で調べることができます。
このページでは、令和元年に発表されたデータをもとに、離婚裁判の期間を詳しく解説いたします。
※令和元年に発表されたデータですので、集計期間は平成30年となります。
離婚裁判の平均審理期間
人事訴訟事件の概況-平成30年1月~12月-によると、離婚裁判の判決までの期間は17.8ヶ月になります。
ただし、離婚裁判中に和解するケースなどを含めると、離婚裁判の期間は13.2ヶ月となります。
つまり和解せず判決までいった場合は17.8ヶ月、途中で和解などを受け入れた場合は13.2ヶ月と、4.6ヶ月短くなるということです。
参考:人事訴訟事件の概況-平成30年1月~12月-(5 平均審理期間について)より
離婚裁判の平均審理期間の推移グラフをみるとわかりますが、離婚裁判までの平均審理期間は年々長くなっています。
離婚裁判になった場合の平均審理期間は、判決まで進まなくても13.2ヶ月と1年以上かかります。
ですから、弁護士との関係は1年以上続くことになりますので、裁判途中で弁護士と意見が食い違うなどならないように、慎重に弁護士を選んでください。
離婚裁判の判決は37.2%
終局区分別割合の推移をみると、離婚裁判において判決まで進むケースは37.2%と、平成21年の41.4%より4.2%減っています。
参考:人事訴訟事件の概況-平成30年1月~12月-(4 終局区分別件数について、終局区分別割合の推移)より
和解は48.6%
判決まで進むケースは37.2%ですが、離婚裁判の和解は48.6となります。
つまり約半数は和解で解決しているということになります。
離婚裁判では約9割で離婚が認められている
終局区分別件数一覧の表を見ると、平成30年の人事訴訟事件の既済件数合計のうち離婚の判決合計は3,136件となっています。
つまり離婚裁判で判決が出た件数は3,136件ということです。
そのうち、認容(離婚)となった件数は2,788件で、89%で離婚判決となっています。
ですから、離婚裁判の場合、約9割で離婚が認められているということになります。
参考:人事訴訟事件の概況-平成30年1月~12月-(4 終局区分別件数について、終局区分別件数一覧)より
離婚認容は約9割で、この10年間で大きな変化はありません。
このことから、離婚裁判で判決まで進めば9割で離婚が認められる、と思われがちですが、そうとは言えません。
離婚裁判では、離婚する、しないという、離婚そのものを争っていてケースは少なく、離婚に付随する親権、養育費、面会交流権、財産分与などが争点となっていることが多いといわれています。
ですから、最初から離婚することは前提というケースが多く、離婚判決の比率が高くなるのです。
離婚裁判と弁護士費用
これまでみてきたように、離婚裁判となると1年から2年は覚悟しなければなりません。
地方の法律事務所ではあまり見られませんが、東京の法律事務所では、出廷5回以上は出廷1回につき3万円などと、追加で弁護士用がかかる法律事務所もあります。
この場合、12回裁判が開かれ弁護士が12回出廷した場合、5回から12回までは1回に付き3万円加算されますので、3万円×8回の24万円が弁護士費用にプラスされることとなります。
ですから、離婚裁判になりそうな場合には、出廷回数が増えた場合に、どれくらい弁護士費用が加算されるかも確認してください。
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