売掛金を払ってくれない取引先に民事訴訟した場合の弁護士費用は、旧弁護士報酬規程では、500万円の回収で弁護士費用は、着手金34万円、報酬金68万円の合計102万円になります。
これは回収額の約20%ととなります。
回収額の20%は、過払い金返還請求の弁護士費用とほぼ同じです。
回収額が100万円なら、弁護士費用は、着手金10万円、報酬金16万円の合計26万円になります。
これは回収額の26%になります。
弁護士費用は回収額の2割~3割と考えておけばよいでしょう。
刑事事件にならない
弁護士の売掛金回収のセミナーで面白いことを聞きました。
商品代金を払ってくれないだけでは、刑事事件にならないということです。
「今はお金がなくて払えない。」というような子供の言い訳のようなものでも、刑事事件にはならないということです。
最も、最初から払うつもりがない場合は、詐欺になるようですが、それでも告訴するにも弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかります。
「売掛金は払わなくても刑事事件にならない。」というのは、よくよく考えればそうですが、意外な印象を受けました。
売掛金の回収で苦労しないためには、与信管理をしっかりと行う。
追加の与信枠を求めてきたら、社長の土地など担保をつけてもらう。
当たり前ですが、これしかないようです。
回収できない不良債権は数%
セミナーの続きですが、回収できない売掛金などの不良債権は、債権回収業者に譲ってもよくて数%だそうです。
100万円の債権でも売ると2万円とかにしかならないということです。
コンマ数%とというのもあるようです。
確かに、回収できない会社の再建ですからそれでもよければ数%にはなるんだ、と思いました。
この記事が参考になれば幸いです。
今後とも弁護士費用の専門サイト「弁護士費用.com」をよろしくお願いします。
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