民事事件の弁護士費用は、いくら相手に請求するか、相手からいくら請求されているか、という金額により増減します。

請求する側の場合は、請求額や獲得額が高ければ弁護士費用は高くなります。

請求されている側の場合は、請求されている金額や請求額からの削減額が高ければ弁護士費用は高くなります。

これは、以前の弁護士会の報酬規定がそのようになっているためで、多くの弁護士が今もその計算方法を採用しているからです。

ですから、民事事件の弁護士費用の相場は、弁護士会の旧報酬規程で計算できます

計算方法は少し複雑ですので、民事事件の弁護士費用の相場の自動計算フォームを作りました。

請求額予定額と獲得予定額を入力すると、自動で民事事件の弁護士費用の相場を計算してくれます。

※民事事件の弁護士費用の相場を動画で解説

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キャリア25年以上弁護士・川合晋太郎法律事務所

民事事件の弁護士費用の算定表

民事事件の弁護士費用は下記の算定表を基に計算されます。
民事事件の着手金及び報酬金の算定表

請求している場合には、請求する金額により着手金が計算され、獲得できた金額で報酬金が計算されます。

例えば、300万円請求し200万円獲得できた場合の弁護士費用は、着手金は300万円の8%で24万円、報酬金は200万円の16%で32万円、合計56万円となります。

請求されている場合は、請求されている金額により着手金が計算され、請求額からいくら削減できたか削減額で報酬金が計算されます。

例えば、300万円請求されていたが弁護士が介入し200万円まで削減できた場合は、着手金は300万円の8%で24万円、報酬金は100万円の16%で16万円、合計40万円となります。




弁護士費用の早見表とその他の規定

民事事件の弁護士費用の計算は面倒ですので、どれくらいの請求額や獲得額だとどれくらいの弁護士費用になるのか、早見表を作りました。

民事事件の弁護士費用の早見表

もう少し細かな区分で弁護士費用を知りたい方は、民事事件の弁護士費用の早見表をご覧ください。

また調停事件、示談交渉の場合は3分の2に減額できるという規定がありますので、民事事件の弁護士費用(3分の2減額規定)もご覧ください。

金銭貸借の民事訴訟を依頼した場合の弁護士費用の具体例

知人に貸した300万円の返還請求訴訟を起こし、300万円全額返還された場合の弁護士費用の弁護士会のアンケート結果は以下の通りでした。

着手金:20万円前後(43.9%)、15万円前後(26.2%)
報酬金:30万円前後(50.2%)、20万円前後(18.9%)

ただし弁護士事務所のホームページを見ると、多くは旧報酬規程どおりで、300万円以下の場合は、着手金8%、報酬金16%となっている弁護士事務所が多いようです。

この報酬規程に当てはめて300万円の民事訴訟の弁護士費用を計算すると、着手金は、300万円×8%=24万円、報酬金は、300万円×16%=48万円ということになります。




この結果から、旧報酬規程に比べアンケートの方が弁護士費用は安くなっているようです。
今は弁護士会の定める報酬規定もなくなり自由価格になりましたので、弁護士費用も若干安くなっているのかもしれません。

ちなみに、下記ページでは経済的利益の額によって民事訴訟の弁護士費用の着手金、報酬金を自動で計算しています。
(※経済的利益の額に関しましては、経済的利益の額をご参照ください)

民事事件,民事訴訟の弁護士費用の自動計算のページを作りました。
自動計算の画面で、自分が得たい経済的利益の額を入力すると着手金と報酬金の弁護士費用を自動計算してくれます。
Javaスクリプトで計算していますので、Javaスクリプトを利用できるようにしてください。
参考までおおよその着手金、報酬金の額を記しておきます。

経済的利益100万円の場合、着手金:10万円、報酬金:16万円
経済的利益300万円の場合、着手金:24万円、報酬金:48万円
経済的利益500万円の場合、着手金:34万円、報酬金:68万円
経済的利益1000万円の場合、着手金:59万円、報酬金:118万円
経済的利益3000万円の場合、着手金:159万円、報酬金:318万円
経済的利益5000万円の場合、着手金:219万円、報酬金:438万円
経済的利益10000万円の場合、着手金:369万円、報酬金:738万円




欠陥住宅の訴訟を依頼した場合

欠陥住宅の補修費用など900万円の請求訴訟を起こし、900万円全額返還された場合。

日本弁護士連合会のアンケートでは、
着手金:50万円前後(50.1%)、30万円前後(18.0%)、40万円前後(18.0%)
報酬金:90万円前後(37.1%)、100万円前後(31.6%)
というデータになっています。

ただし弁護士事務所のホームページを見ると、このケースも以前の弁護士会の定めた報酬規程の標準額に基づいて計算するケースが多いです。
それによると、着手金:54万円、報酬金:108万円となり、ほぼアンケートどおりとなります。




示談交渉や調停の場合は弁護士費用が3分の2に減額される場合があります

民事事件の弁護士費用を調べると、調停事件及び示談交渉の着手金及び報酬額は、算定された額の3分の2に減額することがあります。
また、民事訴訟の着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減額します。と表示されているのが目につきます。

これは、やはり弁護士会の旧報酬規定に基づいて、報酬を決めている法律事務所が多いからです。
そこで各法律事務所のホームページから民事事件の弁護士費用を調べてみたところ、調停事件及び示談交渉の着手金及び報酬額の30%の増減額については、78件中28件と全体の36%の法律事務所で記載していました。
民事訴訟の着手金及び報酬金の3分の2増減額については、78件中21件と全体の27%の法律事務所で記載していました。

ご相談時に詳しい弁護士費用についてご説明しますと書かれているホームページもありますので、もし記載されていなくても尋ねてみる価値があるかもしれません。




弁護士費用の負担は委任者です

1000万円の債権回収を弁護士に依頼し、全額回収できたとします。
すると、旧報酬規定の計算では、177万円の弁護士費用がかかることになります。

この弁護士費用は、誰が負担するかというと、民事訴訟で負けた方が支払うと思われがちですが、そうではありません。
民事訴訟で弁護士費用を負担するのは、それぞれ委任した人になります。
ですから、1000万円から177万円を引いた、823万円が手取りとなります。

負けた側が弁護士費用を負担すると勘違いしている方もいますが、判決で出されるのは「訴訟費用は負けた方が払え」というもので、訴訟にかかる印紙代程度で弁護士費用は、それぞれご自身で支払うことになります。
弁護士費用を負けた方に払わせることはできません。
正確には裁判で勝ち取った額の1割程度は支払わせることもできるのですが、交通事故などの事件でもない限り、その額はわずかで、弁護士費用は依頼者負担と思っておいた方が間違いないです。

この記事が参考になれば幸いです。

今後とも弁護士費用の専門サイト「弁護士費用.com」をよろしくお願いします。

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