共有物分割請求訴訟の弁護士費用は、持分の時価の3分の1を経済的利益として、民事訴訟の弁護士費用の計算方法を適用し計算します。

例えば、持分の時価が3000万円の場合は、着手金59万円、報酬金118万円となります。

ただし弁護士費用は自由化されていますので、異なる計算方法で弁護士費用を計算する弁護士もいます。

このページでは、共有物分割請求を弁護士に依頼した際の弁護士費用を詳しく解説いたします。




持分の時価の3分の1とは

例えば、時価6000万円の不動産があったとします。

その不動産を、兄弟二人で2分の1ずつの持分で共有していたとします。

この場合、兄弟の持分の時価はそれぞれ3000万円となります。

しかしこの不動産には、兄の家族が住んでいたとします。

そこで弟は、自分の持分を兄に買い取ってもらいたいと「共有物分割請求訴訟」を弁護士に依頼し起こしました。

民事訴訟の弁護士費用の計算では、経済的利益を基準に着手金、報酬金が計算されます。

経済的利益とは、その訴訟で得られる利益のことです。

弟が希望通り3000万円で兄に持分を売却できれば、弟の得られる経済的利益は3000万円となるのですが、共有物分割請求訴訟の場合「持分の時価の3分の1を経済的利益とする」という法律事務所が多くあります。

これは、弁護士費用が自由化される前の「弁護士会の報酬規程」でそのように規定されていたからです。

ですから、この事例の弟の場合も、持分の時価の3分の1を経済的利益として弁護士費用を計算するのです。

つまり持分の時価は3000万円ですが、経済的利益は1000万円として、弁護士費用を計算するのです。




共有物分割請求訴訟の弁護士費用の早見表

持分の時価の3分の1を経済的利益として弁護士費用を計算するのは理解できたかと思います。

その金額をベースに、民事訴訟の弁護士費用の計算方法で弁護士費用を計算するのですが、民事訴訟の弁護士費用の計算方法は複雑です。

そこで「共有物分割請求訴訟の弁護士費用の早見表」を作りました。

細かな金額で計算したい方は「民事訴訟の弁護士費用の自動計算」でも弁護士費用が計算できますので、自動計算のフォームでご確認ください。

※経済的利益の額は、持分の時価の3分の1としてください。
民事事件の弁護士費用の早見表




新タイプの共有物分割請求の弁護士費用の計算

経済的利益の額を持分の時価の3分の1として弁護士費用を計算する方法が一般的ですが、弁護士費用は自由化されています。

その他の計算方法の弁護士もいます。

そこで、その他の計算方法もご紹介いたします。

旧報酬規程以外でもっともメジャーな計算方法は、

着手金30万円、報酬金は取得した金額の5%

とする計算方法です。

この計算方法は、持分の時価の3分の1にするということはしませんが、その分、報酬金のパーセントが低くなっています。

そこで、時価3000万円の持ち分を3000万円で売却できた場合の弁護士費用を比較してみました。

Aタイプの計算方法
3000万円の3分の1を経済的利益として計算する従来型の計算方法では、着手金59万円、報酬金118万円の合計177万円となります。

B.タイプの計算方法
着手金30万円、報酬金は取得した金額の5%の計算方法では、着手金は30万円、報酬金は3000万円の5%で150万円の合計180万円となります。

比較すると持分の時価が3000万円の場合は、どちらの計算方法でもほぼ一緒の弁護士費用となりました。

そこで、持分の時価が1000万円、2000万円、4000万円の場合でも比較してみました。

持分の時価が1000万円の場合

A.着手金:26万円、報酬金:51万円、合計77万円
B.着手金:30万円、報酬金:50万円、合計80万円

持分の時価が2000万円の場合

A.着手金:42万円、報酬金:85万円、合計127万円
B.着手金:30万円、報酬金:100万円、合計130万円

持分の時価が4000万円の場合

A.着手金:76万円、報酬金:151万円、合計227万円
B.着手金:30万円、報酬金:200万円、合計230万円

結論として、持分の時価が1000万円から4000万円では、AタイプもBタイプもほとんど弁護士費用に違いはありませんでした。

共有物分割請求訴訟の弁護士費用の相場

これまでの結果から、共有物分割請求訴訟の弁護士費用の相場は、
A.旧報酬規程をベースにした経済的利益を持分の時価の3分の1にする方法
B.着手金30万円、報酬金は取得した金額の5%
のふたつといえると思います。

計算方法が簡単なのは、着手金30万円、報酬金は取得した金額の5%の方ですので、これを基準に見積もりの弁護士費用が高いか安いかを判断するとよいでしょう。





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