交通事故の場合、着手金無料で依頼を引き受けてくれる法律事務所が多くあります。
なぜ着手金無料でも引き受けてくれるかというと、その大きな理由の一つは、「相手が保険会社なので示談交渉がまとまればきちんとお金を払ってくれるので弁護士費用が未回収になることがない」ためです。
示談が成立すると賠償金はいったん弁護士事務所に損害保険会社から入金されます。
そこから弁護士費用を差し引いて依頼者に示談金を払いますので、交通事故の示談交渉は弁護士事務所としてはとりっぱぐれのない案件となるのです。
ですから、着手金無料でも引き受けてくれる法律事務所が多くあるのです。
示談金の増額が計算しやすい
着手金無料でできる二つ目の理由は、示談金の増額が計算しやすいことにあります。
交通事故の損害保険には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
一般に自賠責基準が最も安く、裁判基準が最も高額になります。
損害保険会社が最初に提示する額は裁判基準よりも低いことが多く、半分程度と言われています。
ですから、そこに弁護士が介入すれば示談金が増額できる可能性は高くなりますし、どれくらい増額できるのか計算しやすくなっています。
つまり着手金無料で引き受ける前に、この依頼者の場合どの程度の示談金の増額が見込めて、どの程度の弁護士費用になるのかが判断しやすいので、それならご依頼を着手金無料で引き受けましょう。と引き受けることが可能なのです。
逆にそのような状況でないお客様の場合は、当法律事務所ではお引き受けできません。となるのです。
ですから、あなたが相談した法律事務所が着手金無料で引き受けます。といった場合、あなたの交通事故の示談交渉は上記2つに当てはまると考えてもよいと思います。
回収額と示談金増額の違い
交通事故で着手金無料の弁護士費用で注意しなければならないのは、回収額と示談金の増額の2つの種類の計算方法があるということです。
たとえば、交通事故で保険会社からは500万円の提示があったが、弁護士が示談交渉をした結果、800万円の示談金を得ることができた。とします。
この場合、交通事故の弁護士費用は回収額の10%です。としている弁護士事務所の弁護士費用は800万円×10%=80万円となります。
一方、交通事故の弁護士費用は示談金増額の20%としている弁護士事務所の弁護士費用は、(800万円-500万円)×20%、つまり増額分の300万円×20%=60万円となります。
今回の例では、増額分の20%の弁護士費用の方が安くなりましたが、回収額の10%と増額分の20%の弁護士費用であれば、提示額の倍以上の示談金で決着しなければ、増額分の20%の方が弁護士費用は安くなります。
増額分の30%の弁護士費用であれば、提示額の1.5倍以上の示談金で決着しなければ、増額分の30%の方が弁護士費用は安くなります。
弁護士特約の注意点
交通事故で着手金無料の弁護士が多くいる理由はわかったかと思います。
また、回収額と増額で弁護士費用を計算する2つの方法の違いもわかったかと思います。
このページでは、最後に弁護士特約を利用する場合の注意点に少しふれたいと思います。
弁護士特約は300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれるよい制度ですが、この制度のおかげで、保険会社からいったん弁護士事務所に振り込まれた示談金が、依頼者のもとに届かないということがあります。
示談金が振り込まれない!のページでは、示談金が依頼者のもとに振り込まれないケースを記しましたのでご参考にしてください。
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