交通事故の弁護士費用の相場は『着手金無料、報酬金は20万円+損害賠償額の10%』または、着手金を無料としない『着手金20万円、報酬金は損害賠償額の10%』になります。
着手金を先にもらうか成功報酬に含めてもらうかの違いで、どちらの場合も総額は同じとなります。
交通事故の弁護士費用を動画で解説しています。
途中解約の違約金に注意
交通事故の弁護士をネットで探すと着手金無料の弁護士が多いです。
しかし着手金無料の弁護士も途中で解約する場合は違約金(それまでかかった弁護士費用)を請求されることもありますのでご注意ください。
相談料0円、着手金0円、完全成功報酬だからと、とりあえず依頼してみようという気軽な判断はせず、どんな法律事務所なのか、しっかり担当弁護士と面談し交通事故の賠償交渉を依頼してください。
なぜ着手金無料で交通事故の交渉を弁護士が引き受けてくれるか?という理由は「交通事故で着手金0円の弁護士費用」で詳しく解説していますので、そちらのページをご覧ください。
また、途中で法律事務所との委任契約を解約するケースとしてどのようなことが考えられるかは「交通事故の賠償金請求交渉で弁護士を解任するケース」をご覧ください。
交通事故の弁護士費用の電子書籍
交通事故の弁護士費用を解説した電子書籍です。
交通事故被害者の賠償額交渉の弁護士費用を30分程度で読めるようにわかりやすく解説しています。
様々な交通事故の弁護士費用
交通事故の場合、上記で解説した弁護士費用体系のほかに、自動車保険の特約で弁護士特約が使える場合は、弁護士費用体系が上記と異なる法律事務所があります。
また、損害賠償額ではなく保険会社の提示した金額から増額した分に対して成功報酬を請求するという法律事務所あります。
それらの理由も以下でわかりやすく解説いたします。
さらに、交通事故で弁護士に依頼する際の注意点、示談交渉が終わったのに示談金が振り込まれない場合の注意点、弁護士特約を利用する際の注意点なども解説していきたいと思います。
弁護士特約が利用できる場合の弁護士費用体系が異なる理由
交通事故の賠償交渉の場合の弁護士費用は、通常は着手金無料、報酬金は20万円+損害賠償額の10%ですが、弁護士特約を利用する場合の弁護士費用は旧報酬規程に準ずるという法律事務所が多くあります。
弁護士特約が利用できる場合、300万円までの弁護士費用は保険会社が負担することになります。
保険会社が弁護士に対して支払う弁護士費用の基準は旧報酬規定に準じていることが多く、そのために弁護士特約を利用する場合は旧報酬規程に準ずるとしているのです。
弁護士特約が利用できる場合にはおおむね損害賠償額が1800万円までであれば、基本的に被害者である依頼人に弁護士費用の負担はかかりません。
ですから、その法律事務所が旧報酬規程を使用していても依頼者には金銭的な負担の問題はありません。
このような理由で、弁護士特約が利用できる場合と利用できない場合では交通事故の弁護士費用体系が異なるのです。
また、保険会社から損害賠償額が提示されている場合と提示されていない場合の弁護士費用の計算方法が異なる法律事務所もあります。
このこともよく理解していないと損をするかもしれないので、以下ではそのことに関して説明します。
報酬金が損害賠償額の10%と増加額の30%との違い
交通事故の報酬金の計算の場合、一律損害賠償額の10%という事務所だけでなく、保険会社から損害賠償金が提示されている場合はその提示額から増額できた分に対して30%、というように増額分の何%というように弁護士費用を計算する法律事務所もあります。
わかりやすく言うと、保険会社からあなたの賠償額は100万円です。と提示があった場合は、弁護士が交渉し100万円から増額できた分の30%を報酬金としていただきます。という計算方法になります。
ネットでよく見かける法律事務所は保険会社から損害賠償額を提示されていようと獲得賠償額の10%+20万円というのが多いように思います。
一概にどちらがよいとは言えませんが、このケースの場合、損得だけを考えると実際に獲得できた賠償額が保険会社が提示した賠償額の1.5倍未満であれば、増加額の30%の方の法律事務所の方が得となります。
しかし賠償額がいくらで決着するかは赤い本ベースの裁判基準によりますので、どれくらい賠償額が増えそうかは弁護士にお聞きください。
それよりも問題は実費に気をつけた方がよいです。
実費に関しては以下で説明します。
実費を気にしなければならない理由
交通事故の損害賠償交渉を弁護士に依頼する場合、例えば九州の被害者の方が東京の弁護士に依頼することも可能です。
面談することなく電話で相談し、必要書類を送って依頼することができるのです。
ただしこの場合には実費、特に交通費・日当に気をつける必要があります。
着手金は無料ですが、実費も無料ということはほとんどのケースでありません。
ですから何かの理由があり、東京の弁護士が九州に来なければならなくなった場合には、交通費や契約内容によっては日当がかかることがあります。
弁護士を一日拘束する際の日当は高額になりますし、交通費もバカになりません。
地元にいい交通事故の弁護士がいなければ仕方がありませんが、そうでなければ実費のことも考え地元の弁護士に依頼した方がよいかと思います。
それと依頼途中で弁護士と何かトラブルになり途中で解任する場合には、それまでの弁護士活動にかかった費用を請求されることもありますので、その点も契約の際に注意してください。
繰り返しになりますが、弁護士と面談することなく交通事故の賠償交渉を弁護士に依頼することは可能ですが、面談して担当弁護士の人柄や弁護方針、それと弁護士費用をきちんと確認して依頼した方がよいかと思います。
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私が実際にお会いしている法律事務所ですので、安心してご相談できると思います。
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