個人再生を弁護士に依頼し利用すると、住宅ローンから自宅を守ることが可能となる場合があります。
個人再生の弁護士費用は、住宅ローン特則ありの場合で40~50万円、住宅ローン特則なしの場合は30~40万円となります。
個人再生を利用すると、住宅ローンは今まで通りかリスケジュールして払い続け、その他のローンを減額することで、自宅を守ることができます。
個人再生で住宅を守る動画解説
個人再生で借金を大幅減額
個人再生(小規模個人再生手続)を利用すると、住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことができます。
どの程度減らせるかと言うと、
例えば、住宅ローン以外の借金総額が500万円の場合は、5分の1の100万円(20%)まで減額することが可能です。
借金総額が3000万円の場合は、なんと10分の1の300万円まで減額することが可能です。
どの程度まで減額できるかは「民事再生法」で決まっています。
借金総額 | 減額可能範囲 |
---|---|
100万円未満 | 減額できません |
100万円以上500万円以下 | 100万円まで減額可能 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1まで減額可能 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円まで減額可能 |
3,000万円超5,000万円未満 | 借金総額の10分の1まで減額可能 |
借金総額が5000万円以上の場合
住宅ローンを除く借金総額が5000万円以上の場合は、個人再生を利用できません。
また「債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること」という利用適格要件がありますので、安定的な収入がなければ、個人再生を利用することはできません。
利息免除
個人再生が認められ返済が始まると、利息が免除されます。
例えば、500万円を年利14%で借りていたとします。
これが個人再生で5分の1の100万円まで減額できたとします。
するとこの100万円に対しては利息なしで返済可能となるのです。
個人ローンの金利はかなり高いですので、借金が減額でき利息も免除されるのは大きなメリットかと思います。
分割払いの方法
個人再生の場合、借金の返済は3年以内の分割払いとなります。
分割払いの方法は「弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法による」とされていますので、3ヶ月に1回支払うとされることが多いようです。
もちろん毎月支払うことも可能です。
月1回の支払いであれば36回、3か月に1回であれば12回払いになります。
具体的な返済額の削減効果
借金総額1000万円の場合
利率14%、60回払いの場合、月額の返済額は約23万円になります。
それが、個人再生を利用し、借金総額が5分の1の200万円に削減でき、無利息の36回払いになったとしたら、月額の支払いは5万6千円と大幅に減額できます。
月額 約23万円 から 5万6千円に減額
借金総額500万円の場合
利率14%、60回払いの場合、月額の返済額は約11.6万円。
個人再生適用後の月額返済額は2.8万。
月額 約11.6万円 から 2万8千円に減額
このように、個人再生を利用すると月々の返済額を大幅に減らることが可能となるのです。
そして、余裕ができた範囲で住宅ローンを返済し続ければ、自宅を守りながら借金を無理なく返済することが可能となります。