着手金とは、結果の成功、不成功に関係なくに、弁護士にその案件に対応してもらうために支払う弁護士費用の一部です。
案件の難易度により着手金の金額は増減しますが、着手金の相場は、離婚で20~30万円、刑事事件で30~40万円となります。民事訴訟の場合は、訴訟額によって着手金の金額が変わります。
※着手金を動画で解説
着手金の3つのポイント
- 着手金は、途中で弁護士を解任しても戻ってきません。
- 着手金は、裁判で負けたとしても戻ってきません。
- 着手金は、前金(費用の一部を先に支払うお金)とは違います。
着手金は戻ってきません
着手金は弁護士に仕事を依頼した時に支払います。
仮にあなたが途中で弁護士を解任しても、着手金は戻らないのが普通です。
中にはそれまでの活動の割合に応じて着手金の一部を返してくれる弁護士もいますが、基本的に戻ってくることはありません。
また、後から自分の支払った着手金が相場よりも高いからとキャンセルしても、着手金は戻ってきません。
ですから弁護士に委任するということは重大な決断をするということです。
スーパーで服を買って、気に入らなければ、後で返品すればいいというものではありません。
後からキャンセルすればいいや。という軽い気持ちで委任しないでください。
よほどのことがない限り、着手金は戻ってこないと考えた方がよいです。
ですから後悔しないように、弁護士費用の相場を理解し、信頼できる弁護士を慎重に選び、依頼してください。
着手金は成功、不成功に関係なくに支払う費用です
着手金は、結果に関係なく弁護士に支払う弁護士費用の一部です。
ですから、たとえ示談交渉、調停、裁判などが不成功に終わっても、支払った着手金が戻ってくることはありません。
裁判に負けたのだから着手金を返してほしい、といっても着手金が返還されることはありません。
着手金の額は、弁護士がその案件の詳細を聞き、法律事務所の報酬規程に照らし合わせて決定します。
一般に難しい案件は高額に、簡単な案件は安くなります。
着手金は前金とは違います
着手金は、弁護士の活動にかかる費用の一部を前払いで支払っておく、という性質のものではありません。
ですから着手金を支払ったらそれで終わりということではありません。
着手金以外の弁護士費用として、日当や交通費が発生するケースもあります。
例えば、離婚調停などで弁護士に同席してもらうと、日当という費用を支払わなければならない場合があります。
一般市民の感覚では、着手金を払ったのだから無料で調停に同席していただける。と思ってしまいがちですが、日当が請求されることもあるのです。
弁護士の時間給の相場は1時間1万円以上ですから、日当もばかになりません。
着手金以外にどのような費用がかかるのかも、確認してください。
委任契約をする前に確認するポイント
着手金以外にも多額の弁護士費用がかかります。
弁護士に依頼する際には、委任契約書が作成され、サイン・押印します。
弁護士費用項目や条件などはよく確認してください。
お金のことなので言いにくいかもしれませんが、われわれ一般市民からすると弁護士費用は高額になります。
しかも着手金は、途中解約しても戻ってきません。
着手金を50万円支払ったが、弁護士が信用できずに解任した。というケースでも着手金は戻ってこないのが普通です。
ですから、不明な点は、遠慮せずに弁護士に確認してください。
一番怖いのは、わかったつもりで契約してあとでもめることです。
きちんとわからない点は弁護士に質問してください。
弁護士費用の着手金の相場
着手金は、案件の難易度により異なりますので、ここで紹介する相場は、あくまで標準的な場合とお考えください。
離婚の場合
離婚交渉の依頼の場合の着手金の相場は、20~30万円になります。
離婚が成立した場合には、着手金と同額程度の報酬金(成功報酬)を支払う場合が多く、離婚の場合、着手金と報酬金を合わせて合計40~60万円程度かかります。
詳しくは離婚のページをご覧ください。
刑事事件の場合
刑事事件の着手金の相場は、30~40万円になります。
ただし、刑事事件の場合、相手に怪我をさせた、集団で犯罪を犯したなど事件の複雑さによって増額されることがあります。
また報酬金は、着手金と同額としている事務所が多く、着手金が高額になれば報酬金も高額になります。
ですから弁護士によく聞いて納得してから契約してください。
詳しくは刑事事件のページをご覧ください。
民事訴訟の場合
民事訴訟の場合は、相手にいくら請求するか、相手からいくら請求されているかで着手金の額が変わります。
それぞれの弁護士事務所で、300万円以下の場合は、着手金8%、報酬金16%など規程が決められていますので、あなたのケースの場合、着手金がいくらになるかお聞きください。
詳しくは民事訴訟のページをご覧ください。
着手金の2度払い、3度払いに注意点
着手金は依頼時に一回払えばそれで事件解決まで終わり、という事ではありません。
もっともわかりやすい例で説明します。
例えば、離婚交渉を弁護士に依頼したとします。
その時、着手金として20万円を払いました。
ところが交渉は上手く行かず、離婚調停を起こすこととしました。
すると弁護士から引き続き離婚調停を行うことは可能だが、交渉の依頼は終わっているので、離婚調停用に別途着手金20万円を要求されました。
ということが起こります。
現実的には、交渉から調停は着手金無料とか通常の半額とか減額されるケースがほとんどですが、交渉から調停に移行する場合でも着手金は発生します。
さらに、離婚調停が決裂し、離婚訴訟を起こすと、またここで離婚訴訟のための着手金が請求された。
ということが起こります。
調停から訴訟への意向の場合は、多くの事務所で着手金は無料とはしていません。通常よりは減額されますが、発生するケースがほとんどです。
つまり、交渉と調停と訴訟は別もの、という扱いになっているのです。
これは特殊なことではなく、弁護士業界の中では一般的なことです。
ですから、同じ事案でも着手金を何度も払うことが起こるのです。
ただし、この点も弁護士によって様々で、交渉の着手金を20万円、調停の着手金を30万円と差をつけておいて、交渉から調停に移行する際は、差額の10万円だけ払えばよい。としている弁護士もいます。
このように、何度も着手金を払うことになるかもしれませんので、弁護士に依頼する際には、着手金の額や調停や訴訟に移行した場合の着手金の額も弁護士に確認してください。
相談できる法律事務所のご案内
弁護士費用の基礎関連ページ
弁護士費用の基礎TOPへ戻る
法律相談料
着手金
報酬金(成功報酬)
日当
タイムチャージ
経済的利益の額
委任契約書
解決していないのに成功報酬が請求される場合
法律事務所はなぜ無料法律相談をしているのか?
無料見積もりのススメ
日本一高い東京の弁護士費用
法律事務所のご案内