経済的利益の額とは、弁護士に依頼したことであなたが得られた利益を金額で表したものとなります。
例えば、相手から1000万円の慰謝料を請求されていたとします。
弁護士に依頼した結果、700万円で和解したとします。
するとあなたは300万円の慰謝料請求が減額できたことになります。
この300万円が経済的利益の額になります。
一見わかりやすく思えますが、何を経済的利益の額とするかは意見がわかれますので、下記の例で確認してください。
訴えられた場合の経済的利益の額
例えば、相手から1000万円の慰謝料を請求されたとします。
弁護士に依頼した結果、700万円で和解できました。
この場合の経済的利益の額は、1000万円-700万円=300万円となります。
300万円をベースに弁護士は弁護士費用の報酬金を計算します。
これはわかりやすいですよね。
ところが、着手金は弁護士に依頼したときに支払います。
しかしこのときはまだ決着していないわけですから、いくらを経済的利益の額として着手金を計算するか、これは弁護士によって異なる場合があります。
例えば、請求額の1000万円を経済的利益の額として計算する弁護士もいれば、大体の落としどころの金額を想定し、請求額から和解想定金額を引いて、経済的利益の額を計算する弁護士もいます。
1000万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は59万円になります。
300万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は24万円ですみます。
ですから何を経済的利益の額にするか、委任契約前に弁護士に確認する必要があります。
着手金の自動計算は、弁護士費用の自動計算で確認できます。
相手に請求している場合の経済的利益の額
今度の例は、相手に1000万円の慰謝料を請求した場合です。
この場合、経済的利益の額は請求額の1000万円になります。
この金額をベースに着手金が計算されます。
そして相手との交渉の結果、700万円で和解できたとします。
この場合の経済的利益の額は、獲得できた700万円となります。
700万円をベースに弁護士は弁護士費用の報酬金を計算します。
つまり、着手金は1000万円をベースに計算され、報酬金は700万円をベースに計算されることになります。
これはわかりやすいですよね。
ところが、このようなケースが考えられます。
弁護士に依頼する前に相手との話し合いでは、相手は500万円でなんとかならないかと、500万円までなら支払うと言っていたとします。
しかしあなたは納得できずに、弁護士に1000万円の慰謝料の交渉を依頼したとします。
そして最終的に700万円で和解できたとします。
このときの経済的利益の額ですが、そもそも相手には500万円の支払う意思があったのだから、700万円-500万円=200万円が経済的利益の額と勝手に思い込んでしまいがちです。
しかしこの場合の経済的利益の額を200万円で計算する弁護士もいれば、700万円で報酬金を計算する弁護士もいます。
ですからこの点も弁護士に確認が必要です。
また着手金についても、そもそも相手は500万円を支払うと言っているのだから、請求額の1000万円-500万円=500万円で着手金は計算されるだろうと勝手に思い込んでしまう方がいます。
この点も弁護士に確認が必要です。
1000万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は59万円になりますが、500万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は34万円ですみます。
このように経済的利益の額が異なれば着手金や報酬金など弁護士費用が違ってきます。
ですから、経済的利益の額に関してはどのように解釈するのか、きちんと委任契約前に弁護士に確認してください。
慰謝料の過大請求と経済的利益の額に注意
不倫の慰謝料や名誉毀損、セクハラ、パワハラ、などの慰謝料請求においては、弁護士は相手との交渉を有利に進めるために最初は過大に請求してくることが多くあります。
「不倫の慰謝料請求、相手はどれぐらいふっかけてくるか」のページでも解説していますが、不倫の慰謝料請求の場合、裁判の判決額の3倍以上を請求しています。
名誉毀損などでも判決額は請求額の10分の1ということも珍しくありません。
例えば、名誉毀損で相手に1000万円を請求したとします。そして裁判で100万円が認められたとします。
報酬金は、獲得できた100万円を経済的利益の額として計算するので問題ありませんが、着手金の方の経済的利益の額には注意が必要です。
それは、単純に請求額の1000万円を経済的利益の額として着手金を計算されてしまわないか、ということです。
この場合、請求額の1000万円で着手金を計算されてしまうと、着手金は59万円にもなってしまいます。
そもそも慰謝料などを請求する場合は、いくらかふっかけて請求するのが当たり前です。
ですからふっかけて請求する額を経済的利益の額とされてしまうと、着手金が膨大に膨らむ可能性がありますので、実際のところどれくらいで決着しそうかなどを考え、経済的利益の額を決めていただくのがよいかと思います。
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