逮捕された後、検察に身柄送検されるのが、翌日になるのか翌々日になるのかをわかりやすく解説します。

いつ検察に身柄が送検されるのかがわかれば、いつ釈放されるかもわかります。

この情報が、家族が逮捕され、いつ釈放されるか心配している方の参考になれば幸いです。

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刑事事件に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

身柄送検される日は翌日か翌々日か

はじめに結論をいいます。

午前8時30分に身柄送検されると仮定すると、午前8時30分より後で午前0時より前に逮捕された人は、翌々日に送検されることとなります。

午前0時以後、午前8時30分より前に逮捕された人は、翌日に送検されることとなります。

送検され勾留が決定しなければ、その日のうちに釈放されますので、午前8時30分以後、午前0時より前に逮捕された人は、翌々日の夕方に釈放されます。
午前0時以後、午前8時30分より前に逮捕された人は、翌日の夕方に釈放されることとなります。

身柄が送検される時間

いつ身柄送検されるかの理由を解説します。

逮捕されると48時間以内に警察は身柄送検しなければなりません。

ここでポイントとなるのが、警察は何時に身柄を送検するかということです。

仮に各警察署の留置所を回って、容疑者を護送車に乗せ、検察に引き渡すのが午前8時30分だとします。

東京の場合は午前8時30分が目安といわれていますので、ここでは午前8時30分で話を進めます。

地域によってこの時間は異なるかもしれませんので、おおよその目安としてお考えください。

また重大事件で、単独で身柄が送検される場合は、護送車でまとめて送検される場合とは異なりますので、ご注意ください。

午前8時30分に送検されると仮定すると、警察は48時間以内に送検しなければなりませんので、送検する日の前々日の午前8時30分より後で、前日の午前8時30分より前に逮捕された被疑者が送検されることとなります。

身柄送検される時間




身柄送検が翌々日になる場合

逮捕されると翌日か翌々日には身柄送検がされるのですが、身柄送検が翌々日になる場合を解説します。

前の解説の通り午前8時30分に送検されると仮定します。

すると、午前8時30分より後で、当日の午後11時59分59秒(日付をまたぐ前)までに逮捕された場合は、翌々日の朝に送検されることとなります。

ですから、午前10時に警察から夫を痴漢で逮捕した、と連絡があった場合には翌々日に送検されることとなります。

また、午後9時に警察から夫を暴行の容疑で逮捕した、と連絡があった場合も翌々日に送検されることとなります。

翌々日に送検される場合
もっとも午前8時30分はひとつの目安ですので、だいたいの時間とお考えください。

また、午前10時に逮捕の連絡があった場合は、翌々日に送検されますので、当日の日中と翌日の日中に弁護士を探せばよいので時間的余裕は多少あります。

しかし、午後10時に連絡があった場合は、翌日の日中しか弁護士を探す時間はありませんので、深夜にネットでどの弁護士がいいのか調べ、朝一に弁護士に連絡するのがよいかと思います。

身柄送検が翌日になる場合

身柄送検が翌日になる場合を解説します。

ここでもわかりやすいように、午前8時30分に送検されると仮定します。

すると、午前0時0分以後で当日の午前8時30分より前に逮捕された場合は、翌日の朝に送検されることとなります。

翌日に送検される場合
ですから、朝7時30分に警察から夫を痴漢で逮捕した、と連絡があった場合には翌日に送検されることとなります。

また、午前2時に夫を暴行で逮捕した、と連絡があった場合も翌日に送検されることとなります。

この場合、弁護士を探すのであれば、連絡があった当日の日中に探す必要があります。

翌日に弁護士を探せばよいとのんびりしていると、送検前に間に合いません。

送検前でも送検後の在宅事件でも、刑事弁護の弁護士費用が変わらない刑事弁護士はたくさんいます。

できれば送検前に弁護士に依頼しておき、早期釈放の確立を高めておきたいものです。

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