同じような刑事事件で、同じように不起訴という結果でも、60万円の弁護士費用ですむ弁護士もいれば、弁護士費用が300万円もする弁護士もいます。

このページでは、刑事事件の弁護士費用の内訳を詳しく説明し、内訳ごとの相場をお教えします。

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刑事事件に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

弁護士費用が高い弁護士は優秀?

一般の方は、弁護士費用が高い方がよい弁護士と思っている方がいますが、一概にそうとは言えません。
なぜなら、例えば病気だったらどのお医者さんにかかってもきちんと処理してくれます。
弁護士も同じで、殺人などの特殊な事件でなければ、どの弁護士に依頼しても弁護活動をきちんとしてくれれば、さほど結果は変わらないといえます。

同じような刑事事件なら、きちんと弁護活動をすれば同じような結果になるのです。
ですから、無理して弁護士費用が高い弁護士に依頼する必要はないのです。
相場なりの弁護士でもいいわけです。

しかし、刑事事件でご家族が逮捕された直後は気が動転して、相談している弁護士から弁護士費用の説明を聞いてもよくわからないと思います。
また弁護士に費用のことを質問するのは失礼だと思い、ついつい深く質問しないまま契約してしまうことがあります。

弁護士費用は一般市民からすれば高額です。
お金のことだからといっても疑問な点はきちんと質問してください。
ただし弁護士費用の内訳や相場を知らないと質問しようがありません。
あわてずこのサイトで刑事事件の弁護士費用の相場というものを知ってください。

このサイトを読んでいる方は、大丈夫だと思いますが、逮捕直後にあわてていると、弁護士の言いなりになり、相場よりもかなり高い弁護士費用の説明をされているのに、理解せずその場ですぐに依頼してしまうことがありますので気をつけてください。
自宅に帰って、冷静になってインターネットで調べてから弁護士費用が相場よりかなり高いことに気づいて、キャンセルしても、着手金は通常戻ってきません。
そういう意味でも刑事事件での弁護士費用の相場を知ってください。

刑事事件の弁護士費用にはこれから説明するとおり様々な項目があります。
ひとつひとつの項目が難しい上に、一般市民には当たり前と思われることが、弁護士の業界では違っていたりしますので、依頼する際は、詳しく説明を聞いて納得したうえで依頼してください。




刑事事件の弁護士費用の項目別相場

刑事事件の法律相談料(そうだんりょう)

弁護士に内容を聞いてもらい相談する費用です。
初回は無料、60分1万円など法律事務所によって様々です。
法律事務所のホームページをいくつかみると、おおよそ60分1万円が相場のようです。

刑事事件 起訴前の勾留中の事案に対する着手金(ちゃくしゅきん)

弁護士に刑事事件の事案のために手続きをしてもらうために支払う費用です。
通常は着手金としか書いていないホームページがほとんどです。
しかし、実は後でも解説しますが、ひとつの刑事事件が解決するまでに、何度も着手金が必要になるケースがあります。
ですからこのサイトでは、よりわかりやすくするために刑事事件でも起訴前の勾留中の事案に対する着手金としています。

この費用は、最終的に不起訴にならず起訴されたとしても戻ってくることはありません。
インターネットで刑事事件の着手金を調べると30万~40万円前後が多いようです。
この金額あたりが刑事事件の着手金の相場と言えそうです。
ただし、複雑な刑事事件は高額になることもあります。
といっても殺人などの特別な刑事事件を除いて、一般に起こる刑事事件は弁護士にとっては特に複雑な刑事事件とはならないようです。
また、罪を認めている場合は10万円減額というような表現をしている弁護士事務所もあります。
同じ刑事事件ならば罪を認めているほうが着手金は安くなるのが一般的です。

先ほど刑事事件の着手金の相場は30万円~40万円前後と書きましたが、では着手金60万円といわれた場合どう判断したらよいでしょうか。

もしあなたがヒルズ族のような資産家で、後で相場より高いとわかっても気にも留めないのであれば問題ありませんが、迷うのであれば、他の弁護士にも相談した方がよいでしょう。
そういった意味でも、ホームページなどで確認し、あらかじめ相談する数名の弁護士をチェックしておくことをお勧めします。
そして説明を聞き、信頼できそうな弁護士を選ぶとよいでしょう。

信頼できる相場内の弁護士に最初にあたればその場で決めてもよいですし、どうも合わないようであれば、あらかじめチェックしていた他の弁護士に相談にいくのもよいでしょう。
このページの弁護士費用の相場をひとつの目安に、相談にのってくれる弁護士を探してみてはどうでしょうか。
そのためにも、ここで知識を身につけてください。

そして落ち着いて、冷静な判断ができるような状態になってから弁護士に相談に行けば、この弁護士は相場よりも相当高い、自分には不相応だ。などと判断できるはずです。
そして自分にあった。弁護士が見つかるはずです。
そのためにも、事前にホームページで弁護士費用を確認し、自分が後悔しそうにない金額の弁護士を何人かチェックしておくといいでしょう。

ホームページで刑事事件の弁護士費用をチェックする際は、できれば「30万円~」というような記載よりも「30万円~40万円」などと書かれているほうがよいでしょう。
なぜなら、「30万円~」よりも具体的な表記がされているからです。
それと一般市民には刑事事件で逮捕されるということは特別なことですが、弁護士にとっては日常的ですので、罪を認めて反省しているのであれば、テレビで報道されるようなよほどの刑事事件でない限り、通常の刑事事件の費用の範囲内に納まると思います。




刑事事件 示談交渉を依頼するときの着手金

被害者のある刑事事件では被害者との示談成立が重要な要素になることが多いです。
ですから被害者のある刑事事件では、当然、弁護士は刑事事件の示談交渉をすると思っている方が多くいます。
刑事事件の手続きをしていただくために着手金を払っているのだから、同じ刑事事件の示談交渉のために、また着手金を払うことはない、と思われている方が多くいます。
しかし法律事務所によって示談交渉の着手金が発生するかしないかは様々です。

ですから事前にきちんと確認してください。
相場としては、上記2の弁護活動の一環として、同じ刑事事件の示談交渉では着手金は発生しない、としている法律事務所が多いようです。
示談交渉の着手金もきちんと確認を取ってください。
逮捕直後で気が動転したまま相談に行くと、こういったところの説明を聞き逃すことがありますから、このサイトで勉強しチェックポイントをメモしておいてください。

刑事事件 勾留執行停止の着手金

刑事事件の勾留期間中に、早く身柄を解放してもらいたいため、勾留執行停止などの請求活動をしてもらう場合に支払う費用です。
これも先の示談交渉と同じで、費用が発生する弁護士事務所と委任された事案であれば費用が発生しない弁護士事務所と様々です。
この点もきちんと確認を取ってください。

刑事事件 勾留執行停止の報酬金(ほうしゅうきん)

身柄が解放された場合に支払う弁護士費用です。
勾留執行停止の着手金は発生しなくても、この勾留執行停止の報酬金は請求する弁護士事務所が多いようです。
相場としては10万円~20万円が多いです。

刑事事件 示談交渉成功の報酬金

刑事事件において被害者との示談が成立した際に支払う費用です。
この費用は、請求する弁護士事務所と請求しない弁護士事務所と様々です。
このへんも弁護士に確認してください。




刑事事件 不起訴の場合の報酬金

刑事事件の事案が不起訴になった場合の費用です。
この費用は弁護活動の成果ですから当然どの弁護士事務所でも請求します。
相場としては、着手金と同額程度の30万円~40万円前後が多いようです。
刑事事件が起訴された場合は報酬金は発生しないと考えますが、念のため確認を取ってください。

刑事事件 接見にかかわる交通費・日当

刑事事件で勾留されている被疑者に会いに行く時の交通費と日当は気をつけてください。
上記2の弁護活動に含む弁護士事務所もあれば、接見3回以上は請求、初回から請求などいろいろあります。
弁護士の日当は一般市民からすると高額になりますし、長距離をタクシーを使われたらそれも相当な金額になります。
接見にかかわる費用は勝手に無料だと思って、何度も接見してくれる親切な弁護士と思っていたら、後で巨額な費用請求が、ということにもなりかねません。
1回の接見で交通費はどれくらいかかるか、日当はどれくらいかかるか。きちんと費用の確認をしてください。

起訴されなければ、身柄も開放されこれでひと段落となり、弁護士費用が精算されます。
起訴された場合は、自動的に起訴後の弁護活動に移ってもらえると考えられる方が多くいますが、再度、依頼することになります。
ここも注意が必要です。

刑事事件 起訴後の依頼の着手金

起訴前に着手金を払って、起訴されてさらに着手金を払うのか。と一般の方なら不条理に思うかも知れません。
ここも弁護士事務所によって様々です。
同じ刑事事件の案件で起訴前に着手金をいただいているのだから引き続き、着手金なしで活動します。
という弁護士事務所もあれば、
いえいえ新たに起訴後は着手金をいただきます。という弁護士事務所もあります。
ここもきちんと費用の確認をしておきましょう。

刑事事件 判決後の報酬金

ここはケースによって様々ですが、実刑になったとしてもほとんどのケースで報酬金は請求されるようです。
最も報酬金が高いケースは、無罪、執行猶予がついた場合です。
実刑でも求刑より刑が軽くなれば報酬金を請求されるケースが多いです。
テレビなどでみていてもわかりますが、求刑以上の重い刑がつくことはめったにありませんので、報酬金は支払うものだと考えておいた方がよいです。
報酬金の額は、着手金と同額程度が相場ですが、ケースによって報酬金の費用の額が変わりますので、事前に費用の確認をしておいてください。

このようにみて来ると、同じ刑事事件の案件であれば、最初の着手金で最後まで面倒見てくれる弁護士とその都度、着手金や報酬金を費用請求する弁護士がいることがわかります。
事前にきちんと弁護士は説明していると思いますし、委任契約書にも書かれていると思いますが、やはり気が動転していてよく理解せず依頼してしまうこともあるようです。
弁護士に対して弁護士費用に関して質問するのは難しいかもしれませんが、このページで勉強し、疑問に思ったことは質問し、納得してから依頼してください。

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