犯罪白書をみればわかりますが、刑事事件の50%以上が不起訴(起訴猶予処分)となっています。
このページでは、警察に逮捕された後の流れについて説明いたします。
逮捕から勾留までの流れ
1.警察は逮捕から48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
ですから48時間以内に、被疑者を釈放するか、送致の手続きがとられます。
2.検察官に送致されると、検察官は裁判官に24時間以内に勾留請求をしなければなりません。
勾留請求しない場合は、釈放となります。
逮捕からこの間まで72時間以内です。
3.検察官から勾留請求を受けた裁判官は勾留するかどうかを判断します。
勾留しなければ、釈放となります。
勾留の場所は、警察署の留置場または拘置所ですが、テレビなどを見ていると大物タレントなどは拘置所のようですが、ほとんどの方は警察の留置場となるようです。
勾留から起訴までの流れ
4.勾留されると上記2の勾留請求をした日から10日以内に検察官は、起訴しなければなりません。
ただし、検察官は裁判官に10日間の勾留期間の延長を請求することが出来ます。
期間延長が認められれば、10日間の期間延長となり、その場合は結局最初の10日間と延長の10日間をたして20日間となり、20日間以内に起訴しなければなりません。
起訴しなければ、釈放となります。
この20日間で起訴・不起訴が決まります。
相手のある事件でしたら相手に謝罪し、示談を成立させ、起訴猶予処分を得たいものです。
起訴猶予処分とは、例えば、犯罪を犯したことは本人も認め十分反省している。また被害者との示談も済んでいる。
などから犯罪はしているけど起訴はしませんよ。というものです。
有罪になっていませんので前科はつきませんが前歴として記録は残ります。
起訴猶予処分は、起訴ではありませんので不起訴ということです。
一般市民からすると起訴されないのだから犯罪を犯していないという印象がありますが、どうも違うようです。
ただ証拠が揃わないなどで不起訴となることもありますが、先の犯罪白書からもわかるとおり、不起訴のほとんどが起訴猶予処分です。
やってしまったことは素直に認めたほうがよいと弁護士が勧めるのもここに理由があります。
素直に認めて、謝罪し、示談が成立すれば、起訴猶予処分が早く出され、早く身柄が解放される可能性が高まります。
この辺は、弁護士に詳しくお聞きください。
また弁護士費用も犯罪を認めているケースの方が、否認しているケースよりも安い傾向にあります。
起訴から裁判までの流れ
5.起訴されると裁判を受けることになります。
起訴される前は、被疑者といいますが、起訴されると被告人となります。
また勾留されたまま起訴されることが多く、身柄はそのまま勾留されるケースが多くなります。
ですから身柄を解放するには、保釈請求して身柄を開放してしてもらうことになります。
しかし、司法統計を見る限り、保釈率は20%以下と厳しいようです。
以上が逮捕から裁判までの流れです。
最も弁護士にお願いしたいことは、勾留されている20日間で起訴猶予処分を得るということではないでしょうか。
そのためにものんびりできないのは確かです。早く弁護士を選任した方が賢明です。
ですからここで知識を得て、きちんとした目で弁護士を判断できるようにしてください。
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