まず最初にはっきり言っておきます。

刑事事件において「それってボッタクリ価格じゃないか!」と言われているような法律事務所はあります。

現在は、弁護士費用を各法律事務所で自由に決めてよいので、高額な法律事務所を否定することはできませんし、否定もしません。

ただし、相場よりもかなりかけ離れた法律事務所があるのも事実です。

家族が逮捕され焦る気持ちはわかりますが、高額な刑事弁護士には注意してください。

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刑事事件に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

上限100万円がめやす

私選の刑事弁護士であっても、ほとんどの刑事事件において、着手金が50万円を超える、報酬金が50万円を超えるということはありません。

着手金50万円、報酬金50万円の合計100万円が刑事事件の弁護士費用の一般的な上限だと考えておいて間違いありません。

ほとんどの刑事事件とは、痴漢、盗撮、暴行、傷害、窃盗、覚せい剤・大麻などの薬物事件などといった犯罪です。

こういう事件でも高額の弁護士報酬の法律事務所は存在します。

現在は、弁護士報酬を各法律事務所で自由に決めてよいので、高額な法律事務所を否定することはできませんし、否定もしません。

デザインのきれいなホームページや威勢のいいキャッチコピーなどに踊らされて高額な刑事弁護士に勘違いして依頼しないように、このサイトで刑事事件の弁護士費用の相場を理解してください。

刑事事件の弁護士費用は、ほとんどの事件においてそれほど高額にはならないのです。

着手金と報酬金を合わせても60万円から100万円以内には納まるはずです。

被害者側への示談金もあるのですから、弁護士に高額な報酬を払うくらいなら、相場並みの弁護士費用の法律事務所に依頼し、被害者への示談をきちんと払った方がましです。

よく考えて、弁護士を選んでください。




なぜ高額な法律事務所が存在できるのか

一般の刑事事件の場合ある程度その事件の概要がわかれば、着地点は見えるものなのです。
例えば、覚せい剤所持で初犯であれば、勾留満期まで勾留され、起訴され、保釈申請すれば保釈され、裁判で執行猶予付き判決。

覚せい剤事件に強いとか言っている弁護士だろうが、元検事とかの弁護士だろうが、ほとんどはこの流れです。
以前、私に相談された方は「早く釈放させてあげるから」と弁護士に言われ高額な弁護士費用を払ったようですが、ほとんどの弁護士に聞いてみればわかるとおり、覚せい剤所持で勾留満期前に釈放なんてほとんどありません。

報酬規程があったころは着手金20~50万円、報酬金20~50万円の範囲内でおさまっていましたが、現在は法律事務所がそれぞれ勝手に弁護士費用を決めてよいので、相場よりもかなり高額な法律事務所が存在します。

そういう事務所は本来であれば、他の事務所と比較検討され淘汰されるのですが、刑事事件など一般の方には一生に一度のような事件ですと、逮捕されたご家族はあせり、テンパっていて、高額な弁護士費用でも契約してしまうのです。

現在は弁護士もマーケティングの勉強をしていて、どうしたら少しでも高く売れるか研究しています。
「弁護士がそんなことを」と思われるかもしれませんが紛れもない事実です。
中には「弁護士が金儲けして何が悪い」と公言している方もいます。

現在は法律事務所の報酬規程はそれぞれの事務所で自由に変えて良いので、高額な法律事務所もありますが、そもそも一般的な刑事事件では、処罰はほとんど決まりますし、やるべきことも起訴前の被疑者段階での痴漢事件における加害者側の弁護士費用の相場は、着手金30万円~40万円、報酬金30万円~40万円、合計60万円~80万円と思われます。
(着手金、報酬金の説明は弁護士費用の基礎をご覧ください)

もっとも弁護士費用は各法律事務所で自由に決めてよいので、同じような痴漢の事件でも、ある法律事務所は総額60万円ですんだのが、違う事務所では150万円もかかった。ということもありますので、後で損をしたということのないように、慎重に法律事務所を選んでください。
痴漢の弁護士費用の相場は、着手金30万円~40万円、報酬金30万円~40万円、合計60万円~80万円になります。
60万円と80万円の違いは、下記の「痴漢の弁護士費用で注意すべき点」をご覧ください。

また痴漢の場合は被害者がいますので、弁護士費用のほかに示談金が必要となります。
示談金の額はケースにより異なりますが、仮に30万円とした場合、上記の弁護士費用に示談金がプラスされますので、痴漢で逮捕され弁護士に依頼した場合、解決までにかかる費用は合計90万円~110万円となります。

痴漢の弁護士費用で注意すべき点

痴漢の場合、多くは強制わいせつ罪か迷惑防止条例違反になるわけですが、罪名により弁護士費用を設定している法律事務所はあまりありません。

弁護士費用の大小を決めるのはむしろ、被疑者の身柄を拘束しないままで手続を進める「在宅事件」か被疑者の身柄を勾留されている「身柄事件」かで判断することが多いです。
たとえば、同じ痴漢でも「在宅事件」なら着手金30万円、勾留されている「身柄事件」なら着手金40万円。というように差をつけている法律事務所が多いです。

痴漢の弁護士費用でも「在宅事件」なら着手金30万円、報酬金30万円の合計60万円が相場になりますし、勾留されている「身柄事件」なら着手金40万円、報酬金40万円の合計80万円が相場になります。
また、今現在は身柄が拘束されているが、逮捕されてまだまもない場合で、悪質性、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれなどもなく内容から「在宅事件」になりそうだ、と弁護士が判断した場合は、身柄が拘束されていても「在宅事件」として弁護士費用を計算する法律事務所も多くありますので、身柄が拘束されているから弁護士費用が高くなるということはありません。
もっとも勾留され数日が過ぎているという場合は「在宅事件」として弁護士費用を扱うのは難しいようです。

弁護士費用だけでなく、早期釈放も考え、できるだけ早く弁護士に相談するのがよいかと思います。

痴漢を認めている場合は、早期に弁護士に依頼すれば、釈放され在宅事件となる可能性が高いので、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。

さて、その際の弁護士費用ですが、おおよそ着手金30万円を基準に仮に着手金30万円~50万円と規程している弁護士の場合、どんなときが30万円でどんなときが50万円なのかというと、基本的な考え方として、簡単な事件であれば30万円、複雑な事件であれば50万円ということになります。

簡単な事件とは、自白している被害者がいないというものです。
複雑な事件とは、自白はしているが被害者が複数人いる、被害関係が複雑というものです。

つまり、手間のかかる事件は高く、手間のかからない事件は安くというようになります。

痴漢の場合は、被害者がいますので、最低ラインの30万円ということはなかなかならないようです。
自白していれば、その弁護士事務所の規程が30万円と50万円なら、中間の40万円というところだと思います。

ですから、着手金が20万円~40万円と設定している事務所なら30万円というところでしょうか。
事案により異なりますが、この中間レベルというのをひとつの目安にするとよいでしょう。

痴漢で無罪主張なら弁護士費用はいくらか

正直、これは弁護士事務所により大きくことなるでしょう。
多くの弁護士事務所では、無罪主張は、設定している上限を超えます。

それだけ無罪主張の弁護は大変なのです。

痴漢の無罪主張で弁護士費用が600万円かかった。
など聞きますが、あながち高い金額だと言い切れません。

もし無罪を主張していて私選弁護士をつけるのであれば、相当な金額を覚悟する必要があります。
ですからその場合は、着手金固定の弁護士を探すことをお勧めします。
もっとも弁護士費用だけで弁護士を選んでよいのかということもありますが、弁護士によく相談してみてください。

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