犯罪白書(平成24年版)によると、不起訴率、有罪率などの主なデータは以下の通りとなっています。
不起訴率:59.4%
不起訴人員 880,287 ÷ 検察官送致検察庁新規受理人員 1,481,665
有罪率:99.9%
有罪人員 431,595 ÷ 裁判確定人員 431,672
有罪のうち執行猶予のつかない懲役・禁錮の率:6.1%
(懲役・禁錮 63,126 - うち執行猶予 36,954)÷ 裁判確定人員 431,672
実刑は6.1%
上記データを簡単に説明します。
1.逮捕され送検されたうち59.4%は不起訴となっています
2.しかし起訴されると99.9%が有罪となっています
ということは、起訴されると無罪を得るのはかなり困難と言えます。
3.ただし、有罪でも実刑と言われるものは、6.1%と低いです
ですから、ご家族が逮捕されても、一般的な事件であれば過度に不安がることはありません。
以下の項目ではもう少し詳しく犯罪白書のデータを調べてみます。
不起訴について詳しく知りたい方は、不起訴の90%以上が起訴猶予をご覧ください。
裁判(公判)は21.5%
送検されても59.4%は不起訴で、起訴されているのは約4割です。
起訴されると裁判が行われ99.9%が有罪で刑務所行き。と思いがちですが、実刑は起訴されたうちの6.1%です。
確かに微妙なラインがあるのも事実ですが、弁護士に聞けば、このケースなら不起訴の確率が高い、このケースなら不起訴は難しいが、
起訴されても執行猶予はついて実刑にはならないでしょう、など教えてくれるはずです。
ですからパニックにならずに、少しでも落ち着いて、状況を判断してください。
起訴された約8割は略式請求
そもそも起訴されても、テレビドラマで見るような私たちの考えている裁判は、21.5%しか行われません。
「計算式: 略式請求人員 ÷(公判請求人員+略式請求人員)」
起訴された約8割は、略式請求で公判(テレビの裁判シーンのようなもの)は開かれません。
書面で審理され、簡易裁判所で罰金・科料が言い渡されて終わりです。
この略式請求になる可能性があるかどうかも弁護士に聞いてください。
ここまで読んでいただいてわかったかと思いますが、ごく一般の方がごく一般的な犯罪で逮捕され起訴されても、約6割は不起訴になっていますし、起訴されても約8割は略式裁判で罰金・科料で済んでいます。
裁判(公判)が行われて実刑になるのは6.1%です。
逮捕されても、素直に罪を反省する、被害者に賠償するなど正しい対応をとれば、ごく一般的な事件では、過度な心配をする必要はありません。
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