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子どもがいない夫婦の場合の相続(兄弟のひとりが死亡している場合)

子どもがいない夫婦の場合の相続で、死亡した夫に兄弟がいた場合で、そのうちのひとりの兄弟が死亡していた場合の法定相続分を調べてみました。

より具体的にわかりやすいように、下図のような場合で考えてみました。
1.死亡した夫の両親は既に死亡しておりいません。
2.夫には弟と妹のふたりの兄弟だけがいますが、弟は結婚していましたが死亡していません。
3.弟夫婦には子どもがいません。

このような場合で、法定相続分がどうなるのかを考えてみました。

具体例

夫が遺産2400万円を残し死亡しました。
夫の両親(父、母)は、共に死亡しています。
しかし、夫には弟と妹がいます。
弟はすでに死亡しています。
しかし、弟には子どもはいませんが妻がいます。

この場合、夫の妻、妹、弟の妻の法定相続分はいくらになるのでしょうか?

兄弟が死亡している場合(兄弟に子どもがいない場合)

夫の両親が死亡しており、配偶者の他に兄弟しかいない場合は、下記のような法定相続分となります。
1.配偶者4分の3
2.兄弟4分の1
※この場合夫が死亡していますので、妻の両親や兄弟には法定相続分はありません。

つまり、このケースの場合、下図のように「妻は1800万円、夫の兄弟は600万円」となります。
しかし弟はすでに死亡しているため、弟と妹で均等に分けることはできません。
弟には妻がいますが、兄弟の妻には法定相続分はありませんので、よって妹が600万円となります。
結果として、妻1800万円、夫の妹600万円が法定相続分となります。

結論

子どもがいない夫婦でも、死亡した配偶者の両親が亡くなっていても兄弟がいれば、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟の法定相続分は4分の1となる。ということです。

死亡した配偶者に兄弟がふたり以上いれば、法定相続分の4分の1を兄弟で均等に分けることとなりますが、兄弟が死亡しており、その兄弟に子どもがいない場合は、その兄弟を除いて、法定相続分の4分の1を兄弟で均等に分けることとなります。
なお、兄弟の配偶者には法定相続分はありません。

では、すでに死亡している兄弟に子どもがいた場合はどうなるのかを次のページ「子どもがいない夫婦の場合の相続(兄弟に子どもがいる場合)」で考えてみたいと思います。

この情報が参考になれば幸いです。
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最後までご覧いただきありがとうございました。

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