子どもがいない夫婦の場合の相続で、死亡した配偶者に兄弟がいた場合の法定相続分に関して調べてみました。
より具体的にわかりやすいように、下図のように死亡した配偶者の両親は既に死亡しており、兄弟だけがいる場合で考えてみました。
具体例
夫が遺産2400万円を残し死亡しました。
夫の両親は死亡していません。
しかし、夫には弟と妹がいます。
この場合、夫の妻、弟、妹の法定相続分はいくらになるでしょうか?
子どもがいない夫婦で兄弟がいる場合の相続
子どもがいない夫婦で、親が生きている場合の法定相続分は「配偶者3分の2」、「親3分の1」でしたが、両親が死亡しており、死亡した配偶者には兄弟しかいない場合は「配偶者4分の3」、「兄弟4分の1」となります。
※被相続人の配偶者(この場合は妻)の兄弟には法定相続分はありません。
つまり、このケースの場合の法定相続分は、下図のように「妻は1800万円、夫の兄弟が600万円」となります。
夫の兄弟は2人いますので、夫の兄弟の法定相続分600万円を弟、妹で均等に分けます。
ですから結果として、妻1800万円、夫の弟300万円、夫の妹300万円が法定相続分となります。
結論
子どもがいない夫婦でも、死亡した配偶者の両親が亡くなっていても兄弟がいれば、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟の法定相続分は4分の1となる。ということです。
死亡した配偶者に兄弟が2人以上いれば、法定相続分の4分の1を兄弟で均等に分けることとなります。
なお、被相続人の配偶者(この場合は妻)の方の兄弟には法定相続分はありません。
では、兄弟のうち死亡している兄弟がいた場合はどうなるのかを次のページで「子どもがいない夫婦の場合の相続(兄弟のひとりが死亡している場合)」考えてみたいと思います。
この情報が参考になれば幸いです。
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