- 不倫相手に慰謝料が払えない場合、相手の両親や会社に請求できるか
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慰謝料を相手の両親や会社が立て替えるとの契約があれば請求できますが、なければ請求できません。
慰謝料を決める時に公正証書にして、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」との承認の文言(強制執行認諾約款)入りにしておくと、不払いになった時給料の差し押さえなど財産の差し押さえをできます。
慰謝料を分割払いにすると、後で払わなくなる事があるようなので、後でもめないように、上記のような公正証書にしておくか、一括払いにするのがいいでしょう。