不倫相手の妻から300万円慰謝料請求され、払わなかったら給料を差し押さえると言われた。給料の差し押さえなど可能なのか。
裁判で慰謝料が認められると、慰謝料が支払われない場合は給料を差し止めることができます。

また、示談でも決まった内容を執行認諾文言付公正証書にすると、裁判の判決と同じように強制執行できるので、支払わなかった場合、給料を差し押さえられます。

ただし、裁判での判決や公正証書かしていない場合などは、差押えまでの手順が多く、時間がかかってしまいます。