- 不倫相手から慰謝料の請求があっても自分が払うので支払わなくてもいいと誓約書を書いてもらった。不倫相手の妻から慰謝料請求があっても誓約書通り払わなくてもいいのか。
- この誓約書はあなたと不倫相手が不倫相手の妻から慰謝料請求があった場合、本来ならば分担して負担するところを不倫相手である男性が支払うという契約でそれは有効な契約です。
しかし不倫相手の妻には何も関係の話です。
あなたに払うように請求してきたら、あなたが払う形をとって、あとで相手の男性にお金を請求することで穏便におさまるでしょう。妻の気持ちとしては不倫をした夫よりは相手の女から慰謝料を取りたいと思うものですから、夫が慰謝料の全額を出したことを妻が知ると話がこじれる可能性があります。
不倫問題を相談できる法律事務所のご案内
不倫慰謝料の弁護士費用関連ページ
不倫慰謝料請求の弁護士費用の相場トップ
不倫慰謝料の相場
不倫の慰謝料請求に強い弁護士とは
不倫とは、不倫の定義
不倫は共同不法行為!
不倫の慰謝料の相場は思ったほど高くない!
不倫慰謝料の請求額と判決額(認容額)
不倫の慰謝料請求、相手はどれぐらいふっかけてくるか
不倫慰謝料請求の内容証明郵便に書かれていること
不倫裁判で100万勝ち取るより50万で和解した方が得な場合
23の裁判例に基づく不倫の慰謝料の相場と慰謝料が増減されるケース
W不倫の裁判の結末と危険性
不倫しても財産分与は半分
不倫と求償権
不倫の慰謝料と税金
不倫問題を扱う法律事務所のご案内