- 不倫(不貞行為)とは、どのような行為を言いますか。
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不倫とはわかりやすく言うと不貞行為のことです。
不貞行為の定義は、配偶者のある者が自由意志で、配偶者以外と性的な関係を結ぶこと、となっています。
性的な関係というと抽象的かもしれませんが、食事に行く、キスをする、程度では該当しません。あくまでも肉体関係の有無が重要になります。婚姻関係にある夫婦は、協力義務や扶助義務、同居義務などが民法の条文で文言上定められていますが、明言されていない義務として貞操義務があります。
貞操義務を違反する行為としての具体的な行為が不倫(不貞行為)ということになります。
不貞行為とは、貞操義務を守らなければならない婚姻関係にある人間が、配偶者以外と性的関係を持つことをいいます。
仮に夫が同性愛者で、異性ではなく同性と不倫した場合も、性的関係の有無で判断されることになります。
同性ですので仕事のパートナーで常に行動が同じであることも考えられます。
同性の不倫は立証することが難しいので、性的関係を明らかにしたメールの文面などが立証するために必要となってきそうです。
しかし同性の場合、どこからが肉体関係といえるのかあいまいな部分がありますので、慰謝料を請求したりするには高いハードルを超えることになります。不貞行為に及んだ場合、共同不法行為となります。
不倫をされたのが妻であれば、夫と不倫相手の両方に慰謝料を請求することができます。妻A、夫Bがいるとします。C(女性)がBと不貞行為をした場合、CとBはAに対して共同で不法行為責任を負うという構図になります。その結果、AはBとCに対してそれぞれ慰謝料を請求することが可能となるのです。
不貞行為は法定離婚事由として認められます。つまり、不貞行為が発覚した場合、それを理由として裁判で離婚が認められる可能性が十分にあるということです。
ただし、法律で決められた離婚理由とはいえ、必ず離婚できるという保証はありません。裁判所で総合的に考え、婚姻を継続した方がよいと判決を出せば、不貞行為をした配偶者と離婚することはできません。ほんの少し魔が差して一度だけ肉体関係を持ってしまった、という程度では、離婚を認められない可能性もあります。
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