- 夫が18歳の未成年と不倫しました。不倫相手は夫が結婚していると知っていたのに付き合っていました。未成年でも慰謝料を請求できますか。
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未成年でも責任能力があるとみなされるのであれば、不倫の慰謝料を請求できます。
ただし、示談する場合には、相手は未成年ですので親の同意などを得ておいた方がよいでしょう。
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