このページでは『不倫慰謝料請求の内容証明郵便に書かれていること』に関して解説しています。

不倫相手の配偶者の代理人弁護士から内容証明郵便が届いてもあせらず、この動画をみて、よい対処法を考えてください。

不倫慰謝料請求の内容証明郵便に書かれていることを動画で解説しています。




書かれている6点

内容証明には以下の6点が書かれていることが多いです。

  1. ○年○月ごろから不貞関係ですね
  2. 精神的苦痛を受けました
  3. 民法にのっとり慰謝料を請求します
  4. ○日以内に○○万円を振り込んでくださいでないと裁判します
  5. 和解するつもりがあるならすぐ弁護士に連絡してきなさい

相手弁護士の思うつぼ

『不倫慰謝料の相場』や『不倫慰謝料の弁護士費用』など何もわからず、あせって相手の弁護士に連絡してしまう人がいる。
これは、相手弁護士の思うつぼ、※弁護士は交渉のプロです。なんの情報も持たずに電話したら




相手の弁護士に電話すると(例)

弁「期日までに慰謝料振り込めますか」
女「500万円なんて払えません」
弁「払えないなら裁判になりますけど、裁判になれば会社にばれて
  しまうかもしれませんが裁判してもいいですか」
女「それは困ります」
弁「ならいくらなら払えますか」
女「200万円ならなんとか」
弁「わかりました。200万円で和解します。よろしいですか」
女「はい」

相手の弁護士にあせって電話してはダメ

内容証明郵便の内容も理解できずにあせって相手の弁護士に電話してはならない。

早急に情報を収集し、自分で交渉してみる方法もあるが、弁護士に相談してみる方法もある。




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