不倫は不倫する相手と共に行うことができる行為ですので、共同不法行為になります。

共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになりますが、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができます。

このページは「不倫の共同不法行為」に関して説明しています。

不倫は共同不法行為を動画で解説しています。




共同不法行為の例

例えば、A子さんの夫のC男さんとB子さんが不倫をしていたとします。

そして不倫の慰謝料を100万円と仮定します。

共同不法行為
① 妻A子さんは、不倫相手のB子さんには請求せず、夫のAさんにだけ慰謝料の全額100万円を請求するができます。

② 妻A子さんは、夫には慰謝料を請求せず、夫の不倫相手のB子さんにだけ慰謝料の全額である100万円を請求することができます。

③ A子さんは夫のC男さんに50万円、不倫相手のB子さんに50万円を請求することも可能です。

つまり、不倫の被害者である妻のA子さんは、慰謝料100万円を二人にどのように請求してもよいのです。




共同不法行為でも倍の慰謝料はもらえません

先の例では、慰謝料100万円を夫のC男さんにだけ、または不倫相手のB子さんにだけ請求してもよいと書きました。

仮に夫のC男さんが慰謝料100万円を払えば、B子さんは慰謝料を支払う必要がなくなります。

逆にB子さんが100万円を払えば、夫のC男さんは慰謝料を払う必要がなくなります。

では、夫のC男さんとB子さん両方に100万円を請求した場合はどうなるでしょうか。

B子さんに弁護士が付いていた場合、弁護士はまず夫が慰謝料を支払っているかどうかを確認します。

そこで夫が不倫の慰謝料として妻に100万円を払っていた場合は、B子さんは支払う必要はないと争うでしょう。

また50万円だけ支払っていた場合は、残りの50万円だけ支払うと交渉するでしょう。

このように、両方に100万円を請求することも可能ですが、100万円の慰謝料の倍を貰えるとは限りません。

もっとも不倫相手と夫が連絡を取り合ってなく相手の状況がわからなければ、200万円獲得することもできます。




不倫相手からだけ慰謝料をもらった場合の注意

先ほど説明したように不倫は共同不法行為ですので、不倫相手にだけ慰謝料を請求することが可能です。

先の例でも、夫には慰謝料を請求せず、不倫相手にだけ慰謝料を請求し全額を得ることも可能です。

ただし、不倫相手からだけ慰謝料を回収した場合は「求償権」に気をつけてください。

詳しくは「不倫と求償権」のページをご覧ください。

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