離婚の弁護士費用を調べていると、どうしても不倫のことがよくでてきます。
なんとなくわかっていたのですが、
肉体関係がなければ不倫とはいえないのか?
1回だけなら不倫じゃないのか?
特定の相手じゃなければ不倫じゃないのか?
不倫と不貞って何が違うの?
などなどいろいろと疑問が出てきたので、「不倫の定義」を調べました。
不倫 = 不貞行為
不倫とは、法律的には不貞行為というらしいです。
ということはつまり、不貞行為かどうかが、不倫かどうかということになります。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性交渉をすることです。
ですから、性交渉がなければ不貞行為、つまり不倫にはなりません。
では、性交渉とはなにをしたら性交渉になるのでしょうか。
何となくわかっているようですが、よくよく考えると難しいです。
間違いない解釈としては、性交渉とは交尾のことをいうようです。
交尾とは、お互いの生殖器を直接つなぎ合わせることです。
結果として交尾したら性交渉をしたことになり、イコール不倫、不貞行為となります。
では、交尾をしなければよいのか。という疑問がでてきます。
裸で抱き合っているだけならよいのか。ということになりますが、生殖に結びつかなくても、快楽を得るような行為は性交渉になるようです。
ですから生殖器を直接つなぎ合わせなくても、一緒にお風呂に入り、快楽を得るような行為をする。などのような行為は、不倫、不貞行為となるようです。
ただし、一緒に食事をするなどの行為は、性交渉とはならないので、不倫、不貞にはならないようです。
離婚における不倫、不貞行為とは
離婚交渉、離婚調停、離婚裁判における判断基準は、継続的・繰り返し不貞行為をしているかどうかによるようです。
ですから、一度だけの過ちの場合は、離婚原因となるような不貞行為とはならないようです。
だったら一度だけの過ちを多くの人としたらどうなるのか。というと、これは繰り返し不貞行為をしているということですので、特定の相手と継続的に性行為をする不倫のイメージとは異なりますが、立派な不貞行為となるようです。
だったら、配偶者が風俗に通って性行為を繰り返ししていた場合は、不貞行為になるでしょうか。
これは不貞行為となり離婚原因となるようです。
私が調べたところ、以上が、不倫、不貞行為の解釈になります。
詳しくは、法律の専門家の弁護士にお聞きください。
不倫問題を相談できる法律事務所のご案内
不倫慰謝料の弁護士費用関連ページ
不倫慰謝料請求の弁護士費用の相場トップ
不倫慰謝料の相場
不倫の慰謝料請求に強い弁護士とは
不倫とは、不倫の定義
不倫は共同不法行為!
不倫の慰謝料の相場は思ったほど高くない!
不倫慰謝料の請求額と判決額(認容額)
不倫の慰謝料請求、相手はどれぐらいふっかけてくるか
不倫慰謝料請求の内容証明郵便に書かれていること
不倫裁判で100万勝ち取るより50万で和解した方が得な場合
23の裁判例に基づく不倫の慰謝料の相場と慰謝料が増減されるケース
W不倫の裁判の結末と危険性
不倫しても財産分与は半分
不倫と求償権
不倫の慰謝料と税金
不倫問題を扱う法律事務所のご案内