「お前の不倫が原因で離婚するんだから、財産は一円も渡さない」

こんなテレビドラマのような台詞をよく聞きますが、これは正しいでしょうか。

実はこれは間違いです。

妻の不倫が原因で離婚することになったとしても、それまで夫婦で築き上げてきた財産の半分は妻のものです。

ですから、別れる原因を作った方が財産をもらえないということはありません。

しかしこれは妻の立場からもそうであるように、夫の立場でも一緒です。

夫の浮気が原因で離婚することになったとしても、財産の半分は夫のものです。

ですから、夫に財産を一銭も残さないということはできません。

※財産分与については財産分与とはをご覧ください。

ただし、財産分与と不倫の慰謝料は別ですので、慰謝料は払う必要があります。




財産分与と慰謝料でゼロ

基本的に不倫をしても基本的に財産分与として財産の半分をもらうことはできます。

ただし、財産分与の額と不倫の慰謝料の額を比べて、財産分与の額が多ければお金は残りますが、不倫の慰謝料の方が高ければ、マイナスになってしまいます。

婚姻期間が20年以上の財産分与の金額は、45%以上が600万円以上です。

一方、離婚まで発展した場合の不倫の慰謝料は、婚姻期間20年の例でも300万円ほどです。

ですから単純に計算すると、婚姻期間20年の夫婦ですと、財産分与の額が不倫の慰謝料を上回りますので、不倫をしたからと離婚をしても多少の財産は残ることとなります。

ただし、婚姻期間が10年未満の財産分与の金額は、44%が100万円未満ですので、100万円以上の慰謝料を払うとお金は残らない計算になります。

また婚姻期間が長くても、家の資産価値がローン残高を大幅に上回っている場合などは、そもそも分与する財産がないことになりますので、慰謝料の負担は大きくなります。

このように、不倫をしても財産分与の基本は半分ですが、肝心の財産がどれくらいあるのかが、大きな問題であることに違いはありません。




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