そもそも反訴とは何か

反訴とは、民事訴訟の被告が裁判中に同じ裁判の中で原告を相手に訴えを起こすことを言います。

例えば、妻Aが夫Bに慰謝料500万円を求めて離婚裁判を起こしたとします。
この時、妻Aは原告、夫Bは被告となります。
双方離婚に関しては同意していますが、慰謝料争いが決着がつかず、裁判になってしまいました。

この時点では、この裁判の焦点は被告Bが500万円を払うかどうかになります。
ところが、同じ裁判の中で、被告Bが「実は慰謝料をもらいたいのはこちらの方だ」と
500万円の慰謝料請求の訴えを起こしたとします。
これが反訴です。

こうなると、裁判の焦点は、被告Bが原告Aに500万円払うことと、原告Aが被告Bに500万円払うことの二つになります。

ニュースなどでは「雑誌社や有名人を名誉棄損で訴えたら、逆に訴権の濫用で反訴された」というようなことをよく耳にします。
これが反訴というものです。

訴訟を起こして損害賠償を請求していたのに、その訴訟自体が権利の濫用だと反訴され、逆に払う羽目になった。ということがあります。

反訴は相手の動きを抑制するため、交渉を有利に進めるためにも使われる手法です。
今回の例の離婚問題のような泥沼化する事案でも、起こりえます。




反訴で増える弁護士費用

ここからは、先ほどの例を基に、反訴でどのように弁護士費用が増えるかを考えていきます。

まずは、原告Aが500万円の慰謝料を被告Bに請求し、訴訟を起こしました場合の弁護士費用です。

この時の原告Aと被告Bの弁護士費用は、民事訴訟の弁護士費用自動計算によると以下の様になります。
原告Aの場合
着手金:34万円
報酬金:68万円(500万円の慰謝料決定時)、慰謝料ゼロ円だった場合は報酬金0円

被告Bの場合
着手金:34万円
報酬金:0円(500万円の慰謝料決定時)、慰謝料ゼロ円だった場合は報酬金68万円

つまり、原告Aの慰謝料500万円が認められた場合
原告Aの弁護士費用は、着手金34万円、報酬金68万円、合計102万円
被告Bの弁護士費用は、着手金34万円、報酬金0円、合計34万円
となります。

原告Aの慰謝料が認められなかった場合は、
原告Aの弁護士費用は、着手金34万円、報酬金0円、合計34万円
被告Bの弁護士費用は、着手金34万円、報酬金68万円、合計102万円
となります。

では、次に反訴された場合にどのように弁護士費用が変わるかを考えてみます。

反訴されると弁護士費用が増える

被告Bが逆に慰謝料500万円を請求してきたら、原告Aと被告Bの弁護士費用はどのようになるでしょう。
まずは、杓子定規的に事務的に弁護士費用を計算してみます。

原告Aのもともとの訴訟の弁護士費用
着手金:34万円
報酬金:68万円(500万円の慰謝料決定時)、慰謝料ゼロ円だった場合は報酬金0円

原告Aの反訴の部分の弁護士費用
着手金:34万円
報酬金:0円(500万円の慰謝料決定時)、慰謝料ゼロ円だった場合は報酬金68万円

被告Bのもともとの訴訟の弁護士費用
着手金:34万円
報酬金:0円(500万円の慰謝料決定時)、慰謝料ゼロ円だった場合は報酬金68万円

被告Bの反訴の部分の弁護士費用
着手金:34万円
報酬金:68万円(500万円の慰謝料決定時)、慰謝料ゼロ円だった場合は報酬金0円

杓子定規に弁護士費用を計算すると、500万円請求していて、同額の500万円の反訴をされたら、
弁護士費用の着手金は倍になり、500万円払うにしても貰うにしても、報酬金が発生するようになります。

つまり、原告Aの慰謝料500万円だけが認められ、被告Bの反訴した500万円は認められなかった場合は、
原告Aの弁護士費用は、着手金34万円+着手金34万円(反訴分)、報酬金68万円+68万円(反訴分)、合計204万円
被告Bの弁護士費用は、着手金34万円+着手金34万円(反訴分)、報酬金0円+0円(反訴分)、合計68万円
となります。
被告Bの慰謝料500万円だけ認められた場合は、この逆になります。

次に、原告Aの慰謝料500万円と被告Bの慰謝料500万円の両方が認められた場合。つまり相殺し慰謝料はゼロということになった場合は、
原告Aの弁護士費用は、着手金34万円+着手金34万円(反訴分)、報酬金68万円+0万円(反訴分)、合計136万円
被告Bの弁護士費用は、着手金34万円+着手金34万円(反訴分)、報酬金0円+68円(反訴分)、合計136万円
となります。
この場合、原告Aは、一円も手にすることなく、弁護士費用136万円を支払う必要になりますので、
訴訟を起こさない方が得であったと言えます。

今回は、杓子定規に弁護士費用を計算しましたが、弁護士の中には反訴の着手金はなし、という方もいます。
ただし、それでも反訴されるとどっちに転んでも報酬金は発生しますので、反訴をされると思わぬ弁護士費用が掛かってくることがあります。

この反訴に関しての弁護士費用は、後あと問題になることが多く、反訴された場合は、もしくは反訴する場合には、
最初の契約からどのように弁護士費用が変わるのかを弁護士にきちんと確認しておく必要があります。

十分、反訴の時は弁護士費用に気を付けてください




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