- 被相続人の兄です。被相続人がなくなって2年になります。このほど市役所から被相続人の住民税等の未納について通知が届きました。被相続人には配偶者も子供もいるため相続権はないので関係ないと思っていたのですが「相続放棄」をしたとのことで、私に相続順位が回ってきていたようです。確か相続放棄の手続きは相続を知った時から3カ月以内と規定されていると思います。私は、今回の市役所からの通知で相続順位が回ってきたことに気づいたのですが、この場合、今から相続放棄はできますか。
- 一般的に、相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。この場合、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過していると、相続放棄が裁判所に受理されず、税金を支払うことになる可能性があります。ご自身の状況に合わせて、相続法を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。
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