相続放棄は、相続人一人一人が単独で行うことができ、相続放棄申述書と家庭裁判所からの照会に応じればよいものです。
必要書類も少なく、弁護士などの専門家に依頼しなくても自分で行うことも可能かと思われます。
一方、限定承認の場合は、相続人全員で行う必要があるため、関係者全員の同意が必要という難しさがあります。
また、限定承認は、家庭裁判所への申述だけでは終わらず、申述後には、清算手続きを行わなければなりません。
債権者との交渉も必要になるかもしれません。
以上のことから、限定承認は資格を持った専門家の協力なしには難しいのです。
限定承認の複雑さを考慮し、弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。
※なお、情報の正確性を期するために、弁護士などの専門家にご相談ください。