- 夫の不倫相手と連絡が取れないので、連絡をくれないなら会社に行くとメールした。これは脅迫など犯罪になるのか
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会社に行くと言ったぐらいでは脅迫にはなりません。しかし、会社に行ってみんなの前で不倫の事実を暴露したら名誉棄損となります。
名誉棄損とは
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」
とあるように公然とつまり多くの人の前でその人の評判を落とすような悪口を言ってはならないというものです。
あまりひどいつきまといや待ち伏せをするとストーカー規制法に引っかかる可能性も出てきます。
夫の不倫相手の会社に行くのは脅迫になるのか
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