- 不倫相手から慰謝料の請求があっても自分が払うので支払わなくてもいいと誓約書を書いてもらった。不倫相手の妻から慰謝料請求があっても誓約書通り払わなくてもいいのか。
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この誓約書はあなたと不倫相手が不倫相手の妻から慰謝料請求があった場合、本来ならば分担して負担するところを不倫相手である男性が支払うという契約でそれは有効な契約です。
しかし不倫相手の妻には何も関係の話です。
あなたに払うように請求してきたら、あなたが払う形をとって、あとで相手の男性にお金を請求することで穏便におさまるでしょう。妻の気持ちとしては不倫をした夫よりは相手の女から慰謝料を取りたいと思うものですから、夫が慰謝料の全額を出したことを妻が知ると話がこじれる可能性があります。
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