内容証明郵便作成を依頼した場合

弁護士名の表示がある場合は、3万円~5万円というのが一般的です。
ただし内容が複雑な場合などは増額されることがあります。
それと作成だけでなく発送も一般的にはしてくれます。
その際は郵便料金など実費がかかります。
弁護士名での内容証明郵便がくると一般の人はそうとうあせります。
貸したお金が返ってこないなどの場合は、まずは、弁護士名での内容証明郵便を依頼するのもよいかもしれません。
内容証明郵便で貸したお金が返ってくれば訴訟を起こさなくてもよいので、弁護士費用も内容証明作成手数料だけで安くすみます。




内容証明郵便だけは受任してくれない可能性も

依頼された案件に対しては普通に内容証明郵便を送る弁護士でも、
内容証明郵便だけの依頼を受ける弁護士はいないかもしれません。

例えば、売掛金を回収したくその催促の内容証明郵便を弁護士に作って欲しい、
とお願いしても内容証明郵便を作るだけの依頼は受けない、
という弁護士も多くいます。

しかし、売掛金の回収を依頼すれば受けてくれる弁護士は多いです。

問題は回収金額によると思われます。
とりあえず内容証明郵便を送って相手をびびらせて回収しよう、
と考えるのは少額のケースが多いです。

回収額が少額になると、弁護士費用の方が高くつく可能性があるので、
内容証明だけとりあえず送ろう、と考えるのが少額のケースです。

弁護士が内容証明郵便だけの依頼を受けてくれない場合はどうしたらよいでしょう。




内容証明郵便だけなら行政書士も

とりあえず内容証明郵便を送って相手の出方を見たい場合は、行政書士に依頼するという方法もあります。

行政書士であれば書類を作るプロでもありますし、内容証明郵便を作成するのを得意としている方もいます。
ネットで「内容証明 行政書士」と検索すれば、すぐに探すことも可能です。

行政書士は相手との交渉はできませんので、その点は注意してください。
行政書士のホームページの中に「トラブルを解決できる」というような文言が書いてあることがありますが、
それは行政書士が交渉役となって相手と交渉してくれるという意味ではありません。

依頼された事件に関して弁護士が内容証明を送る場合は、
「何か文句があるなら私が代理人になっているので弁護士の私に言ってこい」
と弁護士は書きますが、
行政書士の場合は代理人になることはできないので、あくまで内容証明の作成代行という立場です。

ですから内容証明を送った後の交渉は行政書士はあなたの代理人として交渉することはできません。
しかし、とりあえず内容証明郵便を送って相手の出方を見たいというのであれば有効かと思います。