「財産分与に税金はかかるか」という素朴なアンケート調査を行ってみました。
※ 調査期間:2016年2月15日から16日、回答者:全国の30歳以上の男女、回答数:440
Q.結婚して20年間で貯めた預金4000万円の半分の2000万円を妻に渡し円満に離婚が成立しました。
妻は専業主婦であり収入はありませんでした。妻に渡したお金が2000万円と高額なので贈与税がかかるかどうか心配です。
この場合、離婚した妻には贈与税がかかると思いますか。あなたが思う方を選択してください。
贈与税がかかる:35.9%
贈与税はかからない:64.1%
35.9%の方が贈与税がかかると思っていました。
2000万円も渡すのですから贈与税がかかると思うのは当然だと思います。
しかし、現実的には異なるようです。
国税庁も認めています
財産分与に贈与税がかからないことは、国税庁のホームページに以下の通りきちんと書かれています。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額に対して多すぎる場合は、その部分に贈与税がかかります。
また、贈与税や相続税を逃れるための偽装離婚の場合には、離婚によって分与された財産すべてに贈与税がかかります。
相続税逃れの偽装離婚などはないと思いますが、離婚した相手と再婚することはよくあることですので、相続税逃れの偽装離婚と思われないように注意してください。
土地建物なら税金がかかる場合も
今回の例は現金でしたので問題ありませんが、土地建物の場合には税金がかかることがあります。
その場合は贈与税ではなく「分与した人に譲渡所得の課税」が行われることがあるのです。
簡単に説明すると、2000万円で買った土地が時価3000万円になっていたとします。
普通に売れば1000万円の譲渡所得になるわけですからそこに税金がかかるのです。
財産分与とて妻に分与しても同じですよ。ということです。
例えば時価3000万円の土地建物と現金3000万円の合計6000万円の夫婦で築いた財産があり、財産分与するのであれば、妻に3000万円の現金を分与した方が税金面からは安く済みます。
その辺のことも含め財産分与など弁護士に相談するとよいでしょう。
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