離婚の弁護士費用の相場の全国平均は58.0万円となります。
(2020年3月調査結果)

ただし、離婚の弁護士費用は協議離婚、調停離婚、裁判離婚などで異なります。

また財産分与や慰謝料などの経済的利益が発生する場合、親権や養育費、面会交流権を争っているかどうかでも異なります。

離婚の弁護士費用は他の分野に比べ計算が複雑ですので、しっかり理解したうえで弁護士に依頼してください。

※離婚の弁護士費用の相場を動画で解説




離婚の弁護士費用の全国平均は58.0万円

全国の法律事務所のホームページを調査した結果、離婚調停を弁護士に任せた場合の離婚の弁護士費用の全国平均は58.0万円でした。

その結果、離婚の弁護士費用の相場(離婚調停の場合)は『着手金30万円、報酬金30万円+経済的利益の10%』と考えてよいかと思います。

しかし地域によって安い地域、高い地域があります。
調査の結果、もっとも高額なのは東京で、もっとも安かったのは仙台でした。

詳細は【2020年】離婚の弁護士費用の全国ランキングをご覧ください。

離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費、親権などの有無によって、追加で着手金や報酬金が発生することがあります。

ですから、その点も十分注意し弁護士を選んでください。

不倫の場合の弁護士費用は、不倫の弁護士費用の相場をご覧ください。




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弁護士費用の相場離婚編

離婚の弁護士費用は2階建て

一般的に離婚の弁護士費用は、離婚そのものの弁護士費用と慰謝料、財産分与、養育費、親権などの弁護士費用の2階建てになります。

例えば、離婚に関する着手金が30万円、報酬金が30万円、合計60万円だとします。
これは離婚そのものの弁護士費用です。
この離婚で1000万円の慰謝料・財産分与が得られた場合は、その分の着手金、報酬金がプラスされます。




2階建ての2つのタイプ

離婚の弁護士費用の調査結果では、財産分与などある場合に着手金と報酬金がプラスされる法律事務所と、着手金は加算されないが報酬金はプラスされる法律事務所と2つのタイプがあります。

現在の経済的利益に関する2階建ての東京の主流は、着手金は加算されず、獲得額に対して報酬金が10%と言うものです。

ですから以下では、報酬金を得られた額の10%と仮定して、総額いくら離婚で弁護士費用がかかるのかを計算してみます。

例えば、報酬金が得られた額の10%となっていた場合、離婚が成立し、財産分与として1000万円が得られたとすると、その分の報酬金は1000万円×10%=100万円になりますので、離婚そのものの弁護士費用としては、最初に支払う着手金が30万円。最後に払う報酬金は離婚できた場合の報酬金30万円+財産分与の報酬金100万円の、合計160万円となります。

このように離婚の弁護士費用は2階建てになるのが一般的です。
ですから、離婚の弁護士費用が着手金30万円、報酬金30万円だけと思っていたら、財産分与があり最後に130万円の報酬金の請求がきてびっくり、ということが多くあります。

離婚調停が終わったら多額の弁護士報酬金の請求がきた」と言う話は、本当によく聞きます
ですから離婚の場合、弁護士費用の計算も2階建てで複雑になることを理解し、弁護士を選んでください。




離婚の弁護士費用の旧相場

以前は弁護士会で弁護士報酬が決められていました。
今は各法律事務所で自由に報酬を決めてよいので、高い事務所があれば安い事務所もあります。

安ければいい、高ければ悪いというわけではありませんが、離婚を弁護士に依頼するとどれぐらいの費用がかかるかは気になるところだと思います。

現在も以前の弁護士会の報酬規程を参考に弁護士費用を決めている弁護士事務所が多く、旧報酬規程を知ることは参考になると思います。

以前の弁護士報酬会規の離婚の弁護士費用はこちらをご覧ください。

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