交通事故の交渉を依頼していた弁護士を解任すると、解任するタイミングによっては、みなし成功報酬を請求される場合もありますので、ご注意ください。
ここでは、どのような場合にみなし成功報酬を請求されるかを解説します。
みなし成功報酬(ケース1)
みなし成功報酬が想定するケースとは、解決直前になって、依頼者が弁護士報酬を払うのをしぶって、弁護士抜きで相手と交渉を成立させてしまう場合です。
例えば、赤い本ベースで100万円の賠償額の交通事故の被害者がいたとします。
弁護士が交渉し保険会社から100万円の和解案を引き出すことができたとします。
これで示談が成立すると弁護士は100万円の20%の20万円を成功報酬で得ることができます。依頼者は100万円から弁護士報酬20万円をひいて80万円を得ることができます。
ところが、依頼者が弁護士報酬をしぶって、なら9割の90万円でいいと直接保険会社と話をつけてしまおうと、弁護士を解任して自分で示談を成立させようとする人がいます。
このようなことをされると弁護士は成功報酬をもらえなくなります。
ですから解決間近で弁護士を解任したとしても、みなし成功報酬として20万円は請求させてもらいますよ、というのが、みなし成功報酬です。
現実問題として相手が保険会社の場合、このような一般の方のみで増額交渉を成立させることは難しいですが、一般的にみなし成功報酬が発生するケースとして想定しているのは、このようなケースです。
これはさすがに弁護士に否はないので、みなし成功報酬が請求されても仕方がないような気もしますが、次にあげるケースが近年問題となりかけているみなし成功報酬のケースです。
みなし成功報酬(ケース2)
これからお話しするのが、近年問題となりかけているみなし成功報酬のケースです。
上記のケース1のように、例えば、赤い本ベースで100万円の賠償額の交通事故の被害者がいたとします。
弁護士が交渉し保険会社から8割の80万円の和解案を引き出すことができたとします。
しかし依頼者は10割でなければ納得できないと裁判をしてくれ、と言ったとします。
すると、弁護士から裁判すると追加で弁護士費用がかかる、時間がかかっていつ示談が成立するかわからない、だから8割で和解した方がよいと言われたとします。
しかしあなたは裁判をして納得のいく賠償額を獲得したいと強く望んだとします。裁判の依頼を受けるかどうかは弁護士の自由です。
なかなか弁護士が裁判してくれないので、あなたは業を煮やし、なら解任しようとすると、80万円の20%の16万円がみなし成功報酬で発生すると弁護士から言われたとします。
こういうケースが近年問題となりつつあるみなし成功報酬のケースです。
交通事故も過払い金返還請求もそうですが、裁判しないで満額回答する保険会社や貸金業者は珍しいです。
ですから、満額回答に近い金額を望む方は、依頼する前に満額回答でなければ裁判をしてくれるのか、裁判をしたらどれくらいの弁護士費用がかかるのかを試算し、法律事務所を選ぶことをお勧めします。
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