婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。
別居中とはいえ結婚している場合は、婚姻生活を維持するため、収入の多い方は少ない方へ婚姻費用を負担する必要があるのです。
このページでは、婚姻費用に関して解説しています。
※婚姻費用を動画で解説
婚姻費用は養育費とは異なります
養育費は子どもがいなければもらえませんが、婚姻費用は子どもがいなくても請求できます。
ですから、子どもがいなくても別居すれば、夫の方が収入が高ければ、婚姻費用をもらうことが可能です。
例えば、調停などで参考にされる「婚姻費用算定表」によると専業主婦で夫の収入が300万円なら月額4~6万円ほどになります。
婚姻費用と養育費の比較
婚姻費用は養育費と比べ高めに設定されています。
下記は、0~14歳の子どもが2人とともに別居した際の「婚姻費用」と、離婚した際の「養育費」の比較表です。
※婚姻費用算定表、養育費算定表を参考にしています。金額は月額です。
夫の収入 | 妻の収入 | 婚姻費用 | 養育費 |
---|---|---|---|
300万円 | 0円 | 6~8万円 | 4~6万円 |
300万円 | 100万円 | 4~6万円 | 2~4万円 |
500万円 | 0円 | 10~12万円 | 8~10万円 |
500万円 | 100万円 | 8~10万円 | 6~8万円 |
請求したときから認められます
婚姻費用は「婚姻費用分担請求」をしたときから認められます。
別居したらすぐに請求しましょう。
もし婚姻費用を請求しても払ってくれない場合は、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てましょう。
婚姻費用は離婚するまでもらえます
婚姻費用の分担請求調停で、婚姻費用が認められると、離婚するまで婚姻費用を貰うことができます。
また、婚姻費用は離婚協議、調停、裁判中でももらえます。
ですから、離婚協議中で別居したらすぐに婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用のまとめ
婚姻費用は以下の通りとなります。
- 子どもがいなくても請求できる
- 養育費よりも高めに設定されている
- 請求したときから認められる
- 払わない場合は、すぐ婚姻費用の分担請求調停を
- 離婚協議、調停、裁判中でももらえる
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