3分の1の適用でさらにダウン

前回は最初の弁護士の見積額の2200万円から1098万円まで弁護士費用がさがった計算方法を紹介しました。
今回はさらに600万円まで下がった計算方法を紹介します。
前回の記事を読んでいない方は相続の弁護士費用を大幅に下げることができた方法(1)を読んでからこちらの記事を読んでください。

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争っていない部分は3分の1

相続問題の弁護士費用の計算で争っていない場合は経済的利益の額を『時価相当額の3分の1の額とすることができる』という規程が旧報酬規程にあります。

今回の例の場合、遺産総額2.4億円のうち争っているのは1.5億円の資産の評価額であり残りの9千万円の部分は争っていません。
ですから、この3分の1の規程が適用されるのであれば弁護士費用の基礎となる経済的利益の額は少なくなります。

経済的利益の額は2.4億円を3人の兄弟で均等に分けたときはひとりあたり8千万円ですが、争っていない部分を3分の1と評価できるのであれば、経済的利益の額は8千万円ではなく6千万円となります。
計算式は1.5億円+(0.9億円×1/3)=1.8億円、これを3人で割り、1.8億円÷3人=6000万円となります。
B,C合計すると弁護士費用の計算の基礎となる経済的利益の額は1.6億円から1.2億円と4千万円も下がります。

弁護士費用のもととなる経済的利益の額が1.6億円から1.2億円に減るのですから弁護士費用も減ることになります。




1098万円から858万円へ

経済的利益の額を1.6億円として弁護士費用3分の2減額規定を適用し計算すると弁護士費用は858万円になります。

この時点で弁護士費用は当初の2200万円から半額以下の858万円となりました。
さらにこの方が依頼した弁護士は「こんな風に計算する弁護士もいるんだ」というような計算方法で最終的に弁護士費用を600万円まで下げました。

その方法は、CもBと同意見で依頼した場合は弁護士費用は二人合わせて600万円でいいということでした。
この内容は少し複雑になりますので次のページで説明いたします。
詳細は相続の弁護士費用を大幅に下げることができた方法(3)をご覧ください。





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