このページでは、遺産分割調停の遺産額を解説しています。
※平成29年「司法統計」第52表「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く) 遺産の内容別遺産の価額別 全家庭裁判所 ない」を除く) 遺産の内容別遺産の価額別 全家庭裁判所」より
遺産価額の分布表
遺産分割調停で成立した場合の遺産の額の全体における比率は、1,000万円以下32.1%、5,000万円以下43.4%、1億円以下11.9%、5億円以下6.7%、5億円超0.3%でした。
つまり遺産分割調停成立した内の約3分の1は、遺産額が1,000万円以下でした。
また、75%が5,000万円以下となっています。
半数以上が代償分割
遺産分割調停成立で代償金を支払う割合は、1,000万円以下62.4%、5,000万円以下73.3%、1億円以下78.3%、5億円以下78.4%、5億円超83.3%でした。
遺産分割調停を起こされる大きな理由に、建物・土地などの分割できない遺産の分割方法ですが、6割以上は代償金を支払うことで調停成立しております。
その割合は遺産額が大きくなるほど顕著で、5億円を超える遺産分割の場合、8割以上が代償金を支払っています。
遺産分割調停は長期化する可能性がありますが、代償金を支払うことで解決できることが多いと感じました。
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