お金の貸し借りや売掛金の回収、損害賠償請求など民事事件は、いきなり民事訴訟することが可能です。
離婚の場合は、調停を経て裁判ですが、一般民事事件の場合はいきなり訴訟が可能です。
もっともいきなり民事訴訟ではなく、最初は示談交渉から入って、示談が成立しなかったら調停か訴訟という流れもあります。
弁護士はむしろそちらを勧めるかもしれません。
示談交渉でまとまれば裁判をしなくてすみますので、弁護士にとっても訴える側にとっても手間が省けます。
民事訴訟といっても裁判官から和解を勧められるのが多く、判決が出たとしても相手に開き直られたら回収が困難になります。
回収するときにまた弁護士に頼まなければならなくなります。
示談交渉が上手な弁護士なら、うまく和解して和解金(示談金)をとってくれるでしょう。
ですから、弁護士は最初は示談交渉から勧めてきます。
民事は和解?
上記にも書きましたが、民事訴訟では裁判官から和解を勧められることが多いようです。
民事調停では、基本的に調停ですからお互いの言い分を聞いて和解を勧めれれます。
示談交渉は和解のための交渉そのものです。
ということは民事事件において基本は和解ということになります。
そのとき支払われるお金を和解金といいますが、示談金ともいいます。
和解に基づく示談金というように、和解という言葉は多く使いますが、和解金はあまり使われません。
弁護士事務所のHPを見ても示談、示談金は多く使われていますが、和解金はあまり見かけません。
ただ、一般的なイメージとして、和解というとお互い譲歩して納得というイメージがあり、示談というともう少し強いイメージがあります。
ですから交通事故などの損害賠償などのような相手に何かを償わせようとするケースでは示談金、お金の貸し借りや債権回収などで相手の事情も考慮するような時は和解金という感じです。
ただ、どちらも基本的な呼び方は示談金です。
損害賠償を例にするとなんとなくわかります。
損害賠償請求をして、示談金100万円を得た。
損害賠償請求をして、和解金100万円を得た。
どうでしょうどちらがしっくりきたでしょうか。
この記事が参考になれば幸いです。
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